立憲民主党の梅谷守です。
まず大臣、冒頭申し上げたいんですが、午前中の質疑に対する御答弁、ああいう形の、聞いていないことに答えたり、また長々とお話しされるその答弁はこの後ちょっと控えていただくように、僭越ですけれどもお願いをさせていただきたいと思います。
その上で、本法案の提案理由、日本学術会議が、機能の強化を目指して、そして、そのために国の特別な機関であるものから特殊法人に移行する、そういうふうに説明されています。ただ、事の発端は、これは言うまでもなく、二〇二〇年十月の、当時の菅内閣総理大臣による、日本学術会議の候補者六名を任命を拒否した、あの問題からだと思います。
時代の変化に合わせて日本学術会議が常に変化をしていかなければならないというのは当然です。ですが、今、組織論を持ち出すのは問題のすり替えではないかと私は考えています。特に、科学者の国会とも言われる、世界に誇る我が国のナショナルアカデミー、これを解体してつくり直す正当性、必然性が本当にあるのかどうか、この問題意識に基づいて、以下質問いたします。
まずは、今申し上げた任命拒否についてです。
政府は、総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったと説明をされ、そして、一連の手続は終了したと繰り返し答弁して、具体的な説明を拒み続けています。また、政府は、拒否の理由についても、人事に関することだから答えられないというふうにしています。ですが、任命を拒否された当事者本人や推薦を行った日本学術会議に対してですら何ら説明していないことは重大だと私は考えています。
必要であれば守秘義務を課すこともできるはずなのに、なぜ、本人又は日本学術会議に対して説明を行わないのか、改めて説明を求めます。お願いします。
76市市來伴子(立憲)
だから、それがおかしいと言っているから聞いているんです。
もう時間が来ていますから、引き続き追及していきますけれども、成立時総会のこういう経緯も本当に不明瞭なところがありますので、今の学術会議をしっかりと引き継いで、そして独立性を担保する、これは非常に重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この発言のページ
77
大岡敏孝(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前九時五十二分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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78
大岡敏孝(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。梅谷守君。
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- (上の発言)
79
梅谷守(立憲)
立憲民主党の梅谷守です。
まず大臣、冒頭申し上げたいんですが、午前中の質疑に対する御答弁、ああいう形の、聞いていないことに答えたり、また長々とお話しされるその答弁はこの後ちょっと控えていただくように、僭越ですけれどもお願いをさせていただきたいと思います。
その上で、本法案の提案理由、日本学術会議が、機能の強化を目指して、そして、そのために国の特別な機関であるものから特殊法人に移行する、そういうふうに説明されています。ただ、事の発端は、これは言うまでもなく、二〇二〇年十月の、当時の菅内閣総理大臣による、日本学術会議の候補者六名を任命を拒否した、あの問題からだと思います。
時代の変化に合わせて日本学術会議が常に変化をしていかなければならないというのは当然です。ですが、今、組織論を持ち出すのは問題のすり替えではないかと私は考えています。特に、科学者の国会とも言われる、世界に誇る我が国のナショナルアカデミー、これを解体してつくり直す正当性、必然性が本当にあるのかどうか、この問題意識に基づいて、以下質問いたします。
まずは、今申し上げた任命拒否についてです。
政府は、総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったと説明をされ、そして、一連の手続は終了したと繰り返し答弁して、具体的な説明を拒み続けています。また、政府は、拒否の理由についても、人事に関することだから答えられないというふうにしています。ですが、任命を拒否された当事者本人や推薦を行った日本学術会議に対してですら何ら説明していないことは重大だと私は考えています。
必要であれば守秘義務を課すこともできるはずなのに、なぜ、本人又は日本学術会議に対して説明を行わないのか、改めて説明を求めます。お願いします。
80
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
これまでも答弁しているとおりでございますが、内閣総理大臣が、当時の内閣総理大臣が、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものでございまして、憲法十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たって、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと考えており、このことは、これまでも答弁しているとおり、選挙制から推薦、任命という形に変わったその段階から、まさに一貫した考えであると認識をしております。
…
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梅谷守(立憲)
判断基準は示さないんですか、任命を拒否したという判断基準。そして、それは、文書など何らかの考え方を示したものが存在してしかるべきだと私は思っています。
例えば、公文書管理法では第四条にこうあります。当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事務の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。次に掲げるのが五つあって、その四には「個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯」、五に「職員の人事に関する事項」と…
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82松松田浩樹内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
ちょっと別の法律の名前で申し上げますが、いわゆる情報公開法等におきまして、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報は不開示情報とされておりまして、私ども、情報公開・個人情報保護審査会からの答申も踏まえてこれまでの対応をしておりまして、適切な対応をさせていただいておるものと受け止めております。
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