先ほどの再任制限のところでございます。
今回の機能の見直しについては、有識者懇談会それからその下のワーキングで合計三十三回やってきたわけですけれども、その中で、会員の定年とか任期、再任の話もいたしました。我々からは、再任の回数は二回でも三回でもいいのではないかということも一つのオプションとして提案されましたが、やはり余り長くなるといかがなものかというお声は懇談会の委員からもありましたし、学術会議からもそういう話をいただいたので、結果的に再任一回でいいんじゃないかということは、会員の話ですけれども、したわけです。監事については、先ほど大臣から申し上げたとおり、ほかの独法や何かとのバランスということでございます。
それから、ついでですので、施行日前の話をよろしいですか。(市來委員「はい」と呼ぶ)
おっしゃるとおり、施行前に施行日に監事となるべき者を指名するということになっていますけれども、これは要するに、施行日に必ず監事がいないといけないからあらかじめ指名しておくという趣旨でございまして、先生お尋ねのとおり、施行前に、じゃ、どういう仕事があるのかということについては、一切そういうことは想定しておりません。仕事はないけれども、当日いないのは困るからあらかじめ任命しておく、そこはそういう趣旨でございます。
41市市來伴子(立憲)
監事が、今回の法案は非常に権限が強くなっているんですよ。それはほかの役職とのバランスもあります。
例えば、再任の問題。これも、ほかの法人と同様だとの答弁でございましたけれども、ほかの法人、同じ特殊法人である沖縄振興開発金融公庫、これは監事だけでなくて、理事長や副理事長、ほかの役員も再任制限はないんです。しかし、学術会議は、会長や副会長に再任制限がある一方、監事には再任制限がないと。
これはバランスがおかしくないですか。伺います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
監事は、法人の業務が適法に行われることを監査することを職務とするものであり、法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じく一般的なものであることから、任期についても他の法人と同様に制限を設けていないものでありますが、特殊法人の役員の再任や任期に関しては様々な運用上のルールがあると承知しており、これらのルールも念頭に運用をしていく予定としております。
例えば、特殊法人の役員の選考についてにおいては、役員の長期留任は、これを避けることとし、原則として、その在職期間はおおむね六年を限度とすることとなっております。
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43市市來伴子(立憲)
ほかの法人と同様にでは、まだ駄目なんですよ。学術会議は独立性を担保すべき法人であると政府は言っている一方で、ほかの法人と同様であると一方では言っているわけです。そこにまず矛盾がありますし、先ほどの笹川さんの、オリジナルな唯一の法人をつくる、これは同様じゃないですか、監事の権限。監事の権限、同様ではなくて、更に強い権限を持っているわけですから、これはやはり見直す必要が私はあると思います。
そしてまた、監事が施行日前に内閣総理大臣に指名されるとされているんですよね。この学術会議の法律の施行日前に監事が指名される。しかし、その監事の役割が明記されておりません…
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- (上の発言)
44笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
先ほどの再任制限のところでございます。
今回の機能の見直しについては、有識者懇談会それからその下のワーキングで合計三十三回やってきたわけですけれども、その中で、会員の定年とか任期、再任の話もいたしました。我々からは、再任の回数は二回でも三回でもいいのではないかということも一つのオプションとして提案されましたが、やはり余り長くなるといかがなものかというお声は懇談会の委員からもありましたし、学術会議からもそういう話をいただいたので、結果的に再任一回でいいんじゃないかということは、会員の話ですけれども、したわけです。監事については、先ほど大臣から申し上げたとおり、ほかの独法や何かとのバランスということでございます。
それから、ついでですので、施行日前の話をよろしいですか。(市來委員「はい」と呼ぶ)
おっしゃるとおり、施行前に施行日に監事となるべき者を指名するということになっていますけれども、これは要するに、施行日に必ず監事がいないといけないからあらかじめ指名しておくという趣旨でございまして、先生お尋ねのとおり、施行前に、じゃ、どういう仕事があるのかということについては、一切そういうことは想定しておりません。仕事はないけれども、当日いないのは困るからあらかじめ任命しておく、そこはそういう趣旨でございます。
45市市來伴子(立憲)
今、有識者懇談会のことを言われましたので言いますが、有識者懇談会最終報告書では、法人に自律的な運営を求めるのであれば、総会もまた監事の任命に関与する仕組みが必要ではないかという意見があったと書かれているんです。にもかかわらず、役員会や総会で監事を任命しないということになっているんです。矛盾するじゃないですか。有識者懇談会で出されている意見、それを全て踏襲するんだったら、これは役員会で確認すべきじゃないですか。
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46笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
監事を何で学術会議あるいは総会が任命してはいけないかという話につきましては、先ほど大臣からもお話があったかと思いますけれども、学術会議の総会というのは、意思決定機関であり、執行機関でもあります。(市來委員「役員会でもいいです」と呼ぶ)役員会でも一緒です。執行機関でございますので、執行機関を監督するための監事を執行機関が任命するということにはできないということで、そういう仕組みは避けております。
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47市市來伴子(立憲)
監事は、業務を監査するというふうにあります。答弁では、適法性に限定されると言っているんですが、内閣総理大臣が任命するという非常に強い監事が、本当に、業務を監査するということが適法性を確認するだけなのかどうか、これを確認します。
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