坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

まず、ナショナルアカデミーは、主要先進国、G7加盟国を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術団体と連携をして学術の発展のためにグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどを重要な役割としているものと承知しております。

学術会議は、先日の学術会議会長の声明にも書かれているように、例えば南極地域観測などのほか、数多くの共同利用研究所や研究機関の創設に関与したと承知しております。また、科学的助言等を行うとともに、G7の科学アカデミーの一員として、あるいは四十二に及ぶ国際学術団体に加盟して、世界の学界と連携して学術の進歩に貢献してきたと承知しております。

しかしながら、有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十五年余りの学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として、学術会議を法人化することが提言されたところでございます。

この法案は、以上のような報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら取りまとめたものでございます。その上で、このような機能強化のための法人化には学術会議も反対していないと承知しており、また、この法案は、学術に関する高い識見と幅広い経験を有する方々に懇談会の委員として議論していただいた報告を踏まえて取りまとめたものであります。

学術会議が、国が設立し国の財政的……(市來委員「短く」と呼ぶ)済みません、最初だけ申し上げます。財政的支援を受けて運営される法人となる以上は、その活動、運営が法律の定める目的に沿って適切に行われることを担保するための仕組みは法律で定めるのが当然でありますが、最低限必要なルールは法律で定めているが、詳細については学術会議が自律的に定めることができるようにしているところでございまして、御理解をいただくために、私や政府参考人共々、丁寧に御理解をいただくために答弁をさせていただきたいと思います。

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