ありがとうございます。
そして、これも個人情報保護法に関してなんですけれども、個人情報保護法の附則第十条に基づいて、個人情報保護委員会は、法律を三年に一度見直すこととしていますが、いわば法改正が頻繁に行われると、制度の不安定性から、AIを使う企業も含めて、投資を控えてしまうという可能性もあり、いろいろな新しい開発も停滞するリスクがあります。
この見直し期間、制度改正を検討する意向があるのかないのか、その辺についてお聞かせください。
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
ありがとうございます。
そして、これも個人情報保護法に関してなんですけれども、個人情報保護法の附則第十条に基づいて、個人情報保護委員会は、法律を三年に一度見直すこととしていますが、いわば法改正が頻繁に行われると、制度の不安定性から、AIを使う企業も含めて、投資を控えてしまうという可能性もあり、いろいろな新しい開発も停滞するリスクがあります。
この見直し期間、制度改正を検討する意向があるのかないのか、その辺についてお聞かせください。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。平井卓也君。
おはようございます。自由民主党の平井卓也です。 今日は、久々に質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。ここで質問に立つより答弁していた方が多かったので、圧倒的に質問する方が楽しいので、今日は楽しみながら質問をさせていただきたいというふうに思います。 私も、二〇〇〇年に当選して、IT基本法が施行されて以降、デジタル分野に関わって今日までいろいろ仕事をさせていただきましたけれども、まず、この分野に関して言うと、与党も野党もなく、デジタルを理解して、やろうという方々と、そうではない方々というので分かれてきたように思います。 その中で、二〇一四…
お答え申し上げます。 個人情報保護制度につきましては、それぞれの国、地域によって文化的、歴史的な背景もございまして、様々な制度が存在してございますが、その中で、OECD加盟各国の共通の考え方につきまして理事会勧告が出されており、それがプライバシーガイドラインと称されてございます。現在、このプライバシー、個人データ保護に関するグローバルスタンダードとして受け止められておりまして、我が国の個人情報保護法もそれに準拠したものになってございます。 他方、ガイドラインは基本原則を示しているものでありますので、法制度の具体的な規律につきましては、依然として国、地…
ありがとうございます。
そして、これも個人情報保護法に関してなんですけれども、個人情報保護法の附則第十条に基づいて、個人情報保護委員会は、法律を三年に一度見直すこととしていますが、いわば法改正が頻繁に行われると、制度の不安定性から、AIを使う企業も含めて、投資を控えてしまうという可能性もあり、いろいろな新しい開発も停滞するリスクがあります。
この見直し期間、制度改正を検討する意向があるのかないのか、その辺についてお聞かせください。
お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、令和二年改正法附則第十条におきましては、国際的動向や情報通信技術が急速に変化する中にあって、適時に対応した法制度とするために、三年ごとに見直すことを政府に義務づけられております。 また、同条では、検討の結果、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりますので、法改正が必ず求められているものではないと承知してございます。 私ども個人情報保護委員会におきましては、現在、同条の規定を踏まえまして、令和五年十一月から、三年ごとの見直しの検討を開始しまして議論を積み重ねたところでご…
まあ、そうだと思います。 今、ちょうどデジタル行財政改革の話もありましたけれども、結局、ヨーロッパのデータ法が出てきたように、官民データ活用推進基本法も、二〇一六年にできた法律ですけれども、もう一回、野党の皆さんと見直して、改正をしていかないといけないという話につながっていくというふうに思います。 ですから、個人情報保護法の改正と官民データ活用推進基本法の改正、これが両方成って、個人情報保護法の理念に基づく、利活用と保護のバランスを取るということができるんだろうというふうに思いますので、時が来ましたら、是非、野党の皆さんにも一緒に議論に参加していただ…
お答えいたします。 AIの学習データと個人情報の関係につきましては、学習データに含まれる個人情報に係る本人につきまして、一般的な事業活動で個人情報データベースを取り扱う場合と同様に、本人に同意といった関与を求めることの適否が論点になっているというふうに思ってございます。 この点に関連しまして、現在進めております三年ごと見直しの中で、制度の基本的な在り方まで立ち戻った議論を進めておりまして、そこで、同意を含めた本人の関与の在り方を検討する場合には、本人の権利利益に直接の影響があるかどうかという切り口も重要じゃないかという御示唆をいただいたところでござい…