お答えいたします。
本法案に基づき国が整備をします指針において、例えば、AI生成物であることを識別可能とするため、AI開発者が電子透かしの機能をAIに導入することが一つ考えられます。それからまた、全てのAI関係者に対して法令遵守を徹底をして、既存法令、これは著作権法等になると思いますけれども、そういったものの違反の事案の防止を図ってまいりたいと存じます。
2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
お答えいたします。
本法案に基づき国が整備をします指針において、例えば、AI生成物であることを識別可能とするため、AI開発者が電子透かしの機能をAIに導入することが一つ考えられます。それからまた、全てのAI関係者に対して法令遵守を徹底をして、既存法令、これは著作権法等になると思いますけれども、そういったものの違反の事案の防止を図ってまいりたいと存じます。
この事案については、AIであるということが識別されれば解決する問題ではないような気がいたしますので、是非ともその辺りも検討していただきたいと思っております。
次、五番目のバイアス。
生成AIが、貧しい黒人は学校に行かず薬物の密売人になるというような、バイアスのかかったひどい文章を生成した場合の生成AIサービス提供者の責任等に対し、どう対応できるか、伺います。
お答えいたします。
本法案に基づき国が整備する指針の中では、AI開発者による安全性向上について規定する予定です。その中には、偏見、差別情報の出力を減らすための取組も含まれると考えておりまして、具体的な対策は事業者によって異なるとは思いますけれども、例えば、AI開発段階でリスクへの対策を攻撃者の視点から評価をするレッドチーミングであるとか、その他の各種評価ツールを使って不適切な出力の抑止を図る取組が考えられます。
このような対策によって、委員御指摘のような事案を予防し、抑制することも考えてまいりたいと考えています。
次に、六番目の著作権。
生成したコンテンツが既存の著作物に類似している場合、どう対応できるのか、伺います。
お答えいたします。
本法案に基づき国が整備をします指針において、例えば、AI生成物であることを識別可能とするため、AI開発者が電子透かしの機能をAIに導入することが一つ考えられます。それからまた、全てのAI関係者に対して法令遵守を徹底をして、既存法令、これは著作権法等になると思いますけれども、そういったものの違反の事案の防止を図ってまいりたいと存じます。
確認ですけれども、こういった、六つ例を挙げさせていただきましたが、国民の権利利益の侵害が生じた事案についての対策の検討は、AI戦略本部の下に設置をされる有識者等を含めた実務者の会議体等で、個別法の改正など、具体的な改善策を検討されるのでしょうか。
やはり被害になってからじゃ遅いという思いがありますので、先ほどおっしゃっていただいたみたいに、事前に抑止するということがすごく大事だと思っております。ですので、実務者部隊、そこは、どのような会議体で改善策が検討されるお考えなのか、伺います。
お答えいたします。
ただいまの御質問については、基本的にはAI戦略本部の方で様々なことを決定をしていきますけれども、その決定に当たっては、事前に幅広く専門家の意見、現場の状況等も伺いながら決めていきたいと考えておりますので、専門家の知見をおかりしつつ、最終的にはAI戦略本部の方で決定をしていくということであります。
ありがとうございます。
専門家も交えた、しっかり検討された中で、AI戦略本部で決めていくということを理解しました。個別具体的な被害の事案にしっかりと対応できるようにお願いしたいと思っております。
次に、教育の振興、第十五条について。「国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」と条文にございます。
まず、今回の法案の第十五条、教育の振興は、具体的に誰に対する、どういったものを想定してみえるのか、伺います。