室長よりも、よりクリアでありました。
これは多分最後の質問になると思いますが、職務上作成し、又は取得した文書についてということなんですけれども、これは何が問題になるかというと、総理大臣官邸で、総理大臣や補佐官、秘書官、参事官、そういった方々に各省から説明に行く、そして、そこで資料を提供して、場合によっちゃ記録などもあるんだと思いますが、これらの文書、不存在になっていることが物すごく多いんですね。これは、どの役所が作成し、取得して、そして保存しなきゃいけないのかということについて、極めて今、実行上、分からなくなっているんですね。
今日、風早審議官、来ておられますので、総理、総理補佐官、秘書官、参事官、これらの方々にブリーフするときに使った資料やその記録の扱いについて答弁をいただければと思います。
178笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
否定しているわけじゃないのですけれども。
若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。
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179緒緒方林太郎政府参考人など
総理は、結構明確に答えているんですね。もう一度言います。
意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるというふうに総理が言っています。そして、公文書管理法には組織共用性ということがあるんですが、先ほど大臣は、石破総理の答弁、そのとおりですというふうに言われました。
組織的に用いるというのは、これは複数の供覧に供されるのであれば、それはもう公文書である、つまり組織共用性があるということだと思いますが、それはその理解でよろしいですね。大臣。
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180
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
その理解でいいかと思います。
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- (上の発言)
181緒緒方林太郎政府参考人など
室長よりも、よりクリアでありました。
これは多分最後の質問になると思いますが、職務上作成し、又は取得した文書についてということなんですけれども、これは何が問題になるかというと、総理大臣官邸で、総理大臣や補佐官、秘書官、参事官、そういった方々に各省から説明に行く、そして、そこで資料を提供して、場合によっちゃ記録などもあるんだと思いますが、これらの文書、不存在になっていることが物すごく多いんですね。これは、どの役所が作成し、取得して、そして保存しなきゃいけないのかということについて、極めて今、実行上、分からなくなっているんですね。
今日、風早審議官、来ておられますので、総理、総理補佐官、秘書官、参事官、これらの方々にブリーフするときに使った資料やその記録の扱いについて答弁をいただければと思います。
182風風早正毅内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
内閣総理大臣等が各行政機関から説明や報告を受けた際、用いられた資料のうち、行政文書に該当するものについては、公文書管理法等の規定に基づき、官邸での説明等を行った各行政機関の責任において適正に管理すべきものと認識してございます。
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183緒緒方林太郎政府参考人など
もう終わりましたね。次の一般質問で続きをやらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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184
大岡敏孝(自民)
次に、内閣提出、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。城内国務大臣。
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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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