先ほどのクラウドの件でもありましたように、担当者が余り理解せずに行って、これを届出してくださいと言って、今みたいな、丁寧に、ちゃんと分かっている説明で、分かっている方が行ってくださればいいけれども、担当者に行ってこいといって、行ったら、いや、それはもう前に行っていますよ、いやいや、これは違うんだ、こういう話になると、そこでまた要らぬ時間と労力がかかるわけですから、またよろしくお願いを申し上げます。
大臣、この点については、大臣から一言お願いできませんか。過度なものにならないようにということで。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 378 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
先ほどのクラウドの件でもありましたように、担当者が余り理解せずに行って、これを届出してくださいと言って、今みたいな、丁寧に、ちゃんと分かっている説明で、分かっている方が行ってくださればいいけれども、担当者に行ってこいといって、行ったら、いや、それはもう前に行っていますよ、いやいや、これは違うんだ、こういう話になると、そこでまた要らぬ時間と労力がかかるわけですから、またよろしくお願いを申し上げます。
大臣、この点については、大臣から一言お願いできませんか。過度なものにならないようにということで。
基本的には、基幹インフラ事業者、一昔前まではオンプレサーバーでやっていたんだと思いますが、基本、今はクラウド化が進んでいる、重要な司令塔としてのソフトがクラウドの側に入っていたりしますので、クラウドは当然対象になります。その際に、クラウドの特性をやはりよく理解した上で、民間事業者の皆さんには負担にならないように、その手続を含めて工夫をしてまいりたいと思います。 今、私は内閣府の特命大臣としてここに立っていますので、デジタル大臣としてお答えできませんが、デジタル庁とよく連携をして、デジタルガバメントでビッグテックのクラウド事業者はみんなつき合いがあるわけ…
それでは、次に、今回対象となる特別社会基盤事業については、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律において、設備の導入時の届出が既になされているものがあるんですね。今回、また改めてこの届出をしろということになりますと、重複したりとかいうことで、協力する事業者側に過度な負担がかかることが考えられます。
もし重複する場合には、事業者の過度な負担にならないように、届出フォーマットを一致させる等の配慮が必要でないかと考えますが、いかがでございますか。これは政府参考人と大臣からお願いします。
お答えいたします。 経済安全保障推進法における導入等計画書の届出、これと、本法案における特定重要電子計算機の届出は違うものではあるんですが、一部届出の対象設備について重複するものがあることは事実であります。 その上で、経済安全保障推進法は、特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを事前に届出を求めて、その内容を審査するというプロセスを取ります。法目的上、それをせざるを得ません。一方で、本法案は、政府から基幹インフラ事業者に情報提供をするのが目的でありまして、特定重要設備の機能に影響を与えるネットワーク機器等を事後的にお届…
先ほどのクラウドの件でもありましたように、担当者が余り理解せずに行って、これを届出してくださいと言って、今みたいな、丁寧に、ちゃんと分かっている説明で、分かっている方が行ってくださればいいけれども、担当者に行ってこいといって、行ったら、いや、それはもう前に行っていますよ、いやいや、これは違うんだ、こういう話になると、そこでまた要らぬ時間と労力がかかるわけですから、またよろしくお願いを申し上げます。
大臣、この点については、大臣から一言お願いできませんか。過度なものにならないようにということで。
設備と、それをコントロールするサーバーの違いと、あと、今、時系列の違いがありますが、二度手間、三度手間にならないように、共通部分に対しては工夫をしてまいりたいと考えます。
次に、いわゆるインシデント情報の報告義務ということでありますが、これも何度もここで申し上げているように、民間の過度な負担にならないようにしなければならないと思います。 例えば、いわゆる外部からのサイバー攻撃というのは、サービスや社会の基幹的なシステムが長時間停止するような規模のものや、攻撃はあったけれどもサービスには影響しないものなど、大小様々なものがあるわけです。全てについて報告することになれば、それこそ何百万件などということであれば、余りにも過度な義務となりますので、やはり報告が必要な事象は可能な限り限定的なものとすべきだと私は考えますが、いかがで…
お答えいたします。 本件も、先生御指摘のとおりだと思います。 本法案で、基幹インフラ事業者に対して、特定侵害事象等が発生した場合には、政府による対処や分析に必要な情報の報告を求めることを義務づけておるわけでございますが、御指摘のとおり、例えば、NICTに対する報告は、十三秒に一回とか、そんなものを全部報告するなんというのは不可能でありまして、効果的かつ効率的にどこまで御報告いただくかということは極めて重要だと思います。 報告対象となる事象や報告方法等を明確にします。した上で、予見可能性を高めて、事業者の負担が過大にならないようにしていきたいと考えて…