平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 367 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

委員会の委員長と委員は、独立してその職務を行うと規定されています、第四十九条です。任命に際して両院の同意が必要であり、これが第五十条第三項であります、破産、服役などの法定の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない、五十二条、ため、十分な独立性が確保されていると考えています。

その上で、委員会は、審査や承認等の過程で通信情報保有機関における通信情報の取扱いがこの法律の規定に違反していると認めたときは、当該機関の長に対してその旨を通知するものとされ、通知を受けた当該機関は、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置を講じなければならないこと等とされており、必要な権限が整備をされています。

また、同委員会については、体制面からも、法律や情報通信技術に関して専門知識等を有する者を委員とするほか、事務を処理をさせるための事務局を置くこととしており、サイバー通信情報監理委員会の実施する事務の実効性が図られるよう配慮してまいります。

前後のやりとり

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