お答え申し上げます。
一号から七号までありますので、答弁がちょっと長くなりますけれども、御容赦いただきたいと思います。
本法案では、第三条第二項に基づき、基本方針において基本的な事項を定めることとしています。
まず、第一号においては、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項」として、例えば、本法案における各種措置の背景や必要性、特定重要電子計算機の範囲に関する具体的な考え方等を規定することを想定をしています。
次に、第二号においては、「第十三条に規定する当事者協定の締結に関する基本的な事項」として、例えば、協定の締結に係る優先事項、関係行政機関との連携方法、当事者協定の具体的内容に係る留意事項等の事項を規定することを想定をしています。
次に、第三号においては、「通信情報保有機関における通信情報の取扱いに関する基本的な事項」として、例えば、通信情報を取り扱う者の責務、通信情報の取扱いの体制、本法案に基づき他の行政機関に通信情報を提供する場合の方法等の事項を規定することを想定しています。
次に、第四号において、「第三十七条の規定による情報の整理及び分析に関する基本的な事項」として、例えば、収集した情報の整理、分析に係る基本的な考え方、内閣総理大臣が情報の整理、分析を行うに当たり、関係行政機関に提供を求める情報の具体的な内容等を規定することを想定しています。
次に、第五号においては、「総合整理分析情報の提供に関する基本的な事項」として、例えば、民間事業者等に対する政府からの情報提供に当たっての内閣総理大臣、特別社会基盤事業所管大臣、電子計算機等供給事業所管大臣による連携の在り方等を規定することと想定をしています。
次に、第六号において、「第四十五条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項」として、例えば、協議会の基本的な運営方針や、協議会で共有されるべき情報の基本的な考え方等を規定することを想定をしています。
最後に、第七号において、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関し必要な事項」として、例えば、基本方針の見直しに関する事項等を規定することを想定しております。
349
本庄知史(立憲)
少なくともグレーだということですね。
有識者の提言にも、一定の条件を、法制局の長官の答弁もそうですけれども、公共の福祉との兼ね合いの中で通信の秘密は制約を受け得るということなので、おっしゃったようなバランスとか整合性ということを考えれば、それはやはり憲法論の話だと。まあ、大臣はあえて答弁されないんじゃないかと今思いますが。
となると、自動選別をしているから、機械的情報だから大丈夫なんだ、そういうクリアな問題では必ずしもないということになってくるわけですよ。同じ手法を取ったとしても、例えば対象を拡大すれば憲法上議論があるという、その可能性はまだ残してい…
この発言のページ
350
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密と公共の福祉の兼ね合いの中で、一般の皆さんが受ける印象は、何だ、通話を聞かれるのかとか、いわゆるSNSのトークルームを見られるのかという御懸念が、普通、直感的に思うわけでありますので、ここは、必要な機械的な情報、自動選別、機械的な情報しか取りませんというのは合理的だと思います。コミュニケーションの中身まで入るというのは、通信の秘密に対して制約の度合いがかなり大きいので、これはそうだと。
外外通信、外内通信、内外通信、内内通信においても、これはやはりレイヤーがあるんだと思うんですね、この強度に対しては。それは我々は分けて考えていますということで…
この発言のページ
351
本庄知史(立憲)
私は、平行線という言葉は好きじゃないんですけれども、我々としては、先ほどの通信の秘密を不当に侵害しないこと、そして制約については必要最小限にとどまるべきことということをしっかりと法案の中に書き込む、そういう提案をこれからしていきたいと思っておりますので、是非真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますし、いい法律になればいい、そういう思いで私たちも申し上げておりますので、是非政府としても御検討をいただきたいと思います。
次に、基本方針、法案第三条について確認をしたいと思います。
実は一丁目一番地のような条文なんですが、恐らくまだ一回も議論されてい…
この発言のページ
- (上の発言)
352
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
一号から七号までありますので、答弁がちょっと長くなりますけれども、御容赦いただきたいと思います。
本法案では、第三条第二項に基づき、基本方針において基本的な事項を定めることとしています。
まず、第一号においては、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項」として、例えば、本法案における各種措置の背景や必要性、特定重要電子計算機の範囲に関する具体的な考え方等を規定することを想定をしています。
次に、第二号においては、「第十三条に規定する当事者協定の締結に関する基本的な事項」として、例えば、協定の締結に係る優先事項、関係行政機関との連携方法、当事者協定の具体的内容に係る留意事項等の事項を規定することを想定をしています。
次に、第三号においては、「通信情報保有機関における通信情報の取扱いに関する基本的な事項」として、例えば、通信情報を取り扱う者の責務、通信情報の取扱いの体制、本法案に基づき他の行政機関に通信情報を提供する場合の方法等の事項を規定することを想定しています。
次に、第四号において、「第三十七条の規定による情報の整理及び分析に関する基本的な事項」として、例えば、収集した情報の整理、分析に係る基本的な考え方、内閣総理大臣が情報の整理、分析を行うに当たり、関係行政機関に提供を求める情報の具体的な内容等を規定することを想定しています。
次に、第五号においては、「総合整理分析情報の提供に関する基本的な事項」として、例えば、民間事業者等に対する政府からの情報提供に当たっての内閣総理大臣、特別社会基盤事業所管大臣、電子計算機等供給事業所管大臣による連携の在り方等を規定することと想定をしています。
次に、第六号において、「第四十五条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項」として、例えば、協議会の基本的な運営方針や、協議会で共有されるべき情報の基本的な考え方等を規定することを想定をしています。
最後に、第七号において、「重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関し必要な事項」として、例えば、基本方針の見直しに関する事項等を規定することを想定しております。
353
本庄知史(立憲)
かなり今、項目が出てまいりました。私はこれを詰めるだけでももう一週分ぐらい時間が要るんじゃないかと思いますが、あした以降、質疑でも詳細を詰めていただきたいと思いますけれども。
この決める基本方針、あるいはこれから決める政省令などは、例えばパブリックコメントとか、そういった形で国民の声を聞くというプロセスは考えておられるのか、今、方針があれば教えてください。
この発言のページ
354小小柳誠二内閣官房内閣審議官
政省令等の制定につきましては、行政手続法の規定に基づき、必要なものについてはパブリックコメントの募集手続をやってまいりたいと考えてございます。(本庄委員「基本方針は」と呼ぶ)
基本方針につきましても、広く御意見を伺う立場から、パブリックコメントを実施するということは十分あり得るというふうに考えてございます。
この発言のページ
355
本庄知史(立憲)
是非、残りの充実審議とともに、パブリックコメントでしっかりと意見を集めていただきたいと思います。
時間があと五分ということですので、サイバー通信情報監理委員会について、実効性という観点から伺いたいと思います。
先ほども議論がありましたけれども、この委員会に提供される、あるいは取り扱う情報には重要経済安保情報も含まれ得る、こういうやり取りがありました。
確認しますが、特定秘密は含まれる可能性はあるんでしょうか。
この発言のページ