まず、立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からということもあり、今回、やはり外外通信にフォーカスを当てている。その次に外内、次に内外、内内は対象から外したと。これは、諸外国も、国内の、要は自国民とか居住者に対する通信の秘密に対しては、それなりに配慮がされているものというふうに思っております。
また、これは通信の秘密と公共の福祉のバランスというものが重要なので、先ほどるる申し上げた、目的を特定をし、手続を特定をし、いわゆる三条委員会でしっかりとグリップをし、さらには国会報告もするという全体のエコシステムというか仕組みをつくった上で、ここまでやれば通信の秘密の制約と公共の福祉はバランスが取れるという考えの下、この法律ができています。
なので、内内通信については、立法事実から、その必要性を感じていないので、そもそも入っていない。
更に言うと、直ちに憲法に違反かどうかは、これは正直、その状況によるし、どういう仕組みをつくるかによって変わってくると思いますが、少なくとも、通信の秘密に対する制約の強度は強くなるというふうに思いますので、そこでどうバランスを取るのかということに関しては精緻な議論が必要だろうという意味で答弁をさせていただきました。
343
大岡敏孝(自民)
家護谷審議官、具体的に分かりやすく答えてください。
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344家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
武力の行使に至らない段階で行えるものとしましては、必要最小限度というのは、ネットワークを壊さない、システムを壊さない程度のものであるというふうに考えております。
他方で、武力の行使として行うものにつきましては、システムが破壊されることまで許容されるものだというふうに考えてございます。
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本庄知史(立憲)
はい、分かりました。今回はそこまではやりません、こういう御説明ですね。
じゃ、もう一つの必要最小限度ですね。これは通信の秘密の侵害に対する必要最小限度ですが、これは平大臣に伺いますけれども、内内通信に関連してなんですけれども、山委員との質疑の中で、こういった答弁がありました。
分析対象の制限については、現時点で必要な措置に対して通信情報の利用を必要最小限の範囲にとどめるために限定している、内内通信というのは、基本的に、日本国民、日本国内の通信になるので、通信の秘密に対する制約という度合い、強度は、やはりかなり強いものになるとの答弁ですね。
この趣旨…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からということもあり、今回、やはり外外通信にフォーカスを当てている。その次に外内、次に内外、内内は対象から外したと。これは、諸外国も、国内の、要は自国民とか居住者に対する通信の秘密に対しては、それなりに配慮がされているものというふうに思っております。
また、これは通信の秘密と公共の福祉のバランスというものが重要なので、先ほどるる申し上げた、目的を特定をし、手続を特定をし、いわゆる三条委員会でしっかりとグリップをし、さらには国会報告もするという全体のエコシステムというか仕組みをつくった上で、ここまでやれば通信の秘密の制約と公共の福祉はバランスが取れるという考えの下、この法律ができています。
なので、内内通信については、立法事実から、その必要性を感じていないので、そもそも入っていない。
更に言うと、直ちに憲法に違反かどうかは、これは正直、その状況によるし、どういう仕組みをつくるかによって変わってくると思いますが、少なくとも、通信の秘密に対する制約の強度は強くなるというふうに思いますので、そこでどうバランスを取るのかということに関しては精緻な議論が必要だろうという意味で答弁をさせていただきました。
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本庄知史(立憲)
ちょっと答弁が混在したので、もう一回確認しますけれども、私は、内内を入れなかったのは、必要性の観点から入れなかったのかなと最初は思っていました。九十何%がそれ以外だからと。
ただ、この間の大臣の答弁は、そうではなくて、あるいはそれだけではなくて、やはり、憲法上の観点や通信の秘密とのバランス、整合性の観点もあり、内内を入れなかった、こういう趣旨だと私は理解したんですが、そこをもう一回確認したいんです。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
前回の答弁で、内内をやるべきじゃないかとかなり強めに御質問をされたので、内内をやるんですかと、私は正直そう思いました。
分けて考えると、調査分析の対象として余り内内をやる意味はないというのは政府の基本認識でありまして、様々な資料にも前提条件として書かせていただきました。ただ、余りにも前提条件過ぎたので、答弁は、その場ではこれは言及はいたしませんでした。
その上で、通信の秘密に対する制約の強度が強いので、これはしっかりとした議論が必要ではないですかというお話をさせていただきました。
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本庄知史(立憲)
少なくともグレーだということですね。
有識者の提言にも、一定の条件を、法制局の長官の答弁もそうですけれども、公共の福祉との兼ね合いの中で通信の秘密は制約を受け得るということなので、おっしゃったようなバランスとか整合性ということを考えれば、それはやはり憲法論の話だと。まあ、大臣はあえて答弁されないんじゃないかと今思いますが。
となると、自動選別をしているから、機械的情報だから大丈夫なんだ、そういうクリアな問題では必ずしもないということになってくるわけですよ。同じ手法を取ったとしても、例えば対象を拡大すれば憲法上議論があるという、その可能性はまだ残してい…
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