では、この件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 339 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
武力の行使に対して武力の行使をするのはいいんですけれども、こちら側が行使する武力というのはサイバーにおいてはどういった形態あるいはやり方などになるのか、それを例示で言ってくれと言っているんですよ。
アクセス・無害化は、サーバーの機能を止めたり、悪さするウイルスを動かなくしたりということだという説明になっていますが、武力の行使としてのサイバー防御というのは、例えばどういうことをやるんですかと聞いているんです。
お答えいたします。
一つの具体的な例としましては、相手のサイバー空間の利用を妨げるような活動ということが挙げられるというふうに思っております。
最初の答えに戻ってしまったんですが、それだと、今のアクセス・無害化措置と何が違うのか、全く分かりませんね。なぜ武力の行使までできるのか、どこが違うのか。
これは、もうちょっと政府できちっと詰めたものをこの委員会に出してもらいたいと思いますが、委員長、お取り計らいをお願いします。
- (上の発言)
では、この件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
その上で、武力の行使は必要最小限度ということが長年の憲法解釈、そして、法律でも武力行使については明記されていると思います。
今回のアクセス・無害化措置も、これも必要最小限度ということなんですが、警察権としてのアクセス・無害化措置の必要最小限度と、実力行使、武力行使としての必要最小限度は、おのずと判断基準も範囲も変わってくると思いますが、この点はどのような整理になっているんでしょうか。
お答えいたします。 まず、武力の行使の三要件における必要最小限の実力行使は、憲法上の武力行使の要件である三要件の第一要件及び第二要件を満たした場合における実際の実力行使の手段、態様及び程度の要件でございます。 その上で、ここで言う必要最小限度とは、我が国を防衛するための必要最小限度ということであり、必要最小限度の実力行使の具体的限度は、その前提となる武力攻撃の規模、態様等によるものであり、一概に述べることは困難でございます。 一方で、武力攻撃事態に至らない状況下で通信防護措置を下令された自衛隊は、自衛隊法九十一条の三において準用する警察官職務執行法…
一概に、一概にという言葉がお好きなんですが、過去の国会答弁でも、例えば武力の行使であれば、攻撃してくる外国の戦力を駆逐をする、そして我が国に対する脅威や独立に対する侵害といったものが取り除かれるというようなことが必要最小限だ、こういった答弁もかつてあるんですね。だから、一概だ、言えないという言葉だけで何も答えないというのは、私はいかがなものかと思うんですよ。 もう一回聞きますけれども、サイバーにおける最小限度というのはどういうことなんですか。それは、武力の行使としてのサイバー防御と、そして武力の行使に至らないサイバー防御と二つあると思いますが、それぞれ…