答弁を用意してありますけれども、今、全部おっしゃったので。
政府としては、答弁したとおりでありますので、あえて通信の秘密についての文言をこの法律に書く必要はないというふうに思っております。
一方で、じゃ、書いたら何が変わるのかというお尋ねだと思いますが、法的効果は何も変わらないんだろうというふうに思っています。
足らないところは参考人から。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 315 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
答弁を用意してありますけれども、今、全部おっしゃったので。
政府としては、答弁したとおりでありますので、あえて通信の秘密についての文言をこの法律に書く必要はないというふうに思っております。
一方で、じゃ、書いたら何が変わるのかというお尋ねだと思いますが、法的効果は何も変わらないんだろうというふうに思っています。
足らないところは参考人から。
今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
お答えいたします。
提出している立案者側の意思ということでありますので、時間の経過によって解釈が変わることはございません。
ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。 その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。 まず、通信の秘密ですが、これは最も基…
答弁を用意してありますけれども、今、全部おっしゃったので。
政府としては、答弁したとおりでありますので、あえて通信の秘密についての文言をこの法律に書く必要はないというふうに思っております。
一方で、じゃ、書いたら何が変わるのかというお尋ねだと思いますが、法的効果は何も変わらないんだろうというふうに思っています。
足らないところは参考人から。
お答え申し上げます。
例えば、通信の秘密につきましては、憲法上規定されている権利でありますことから、本法律案の条文でこれを明記していなくても、あるいは明記したとしても、これを適切に保護する必要がございまして、いずれにせよ、通信の秘密への配慮をおろそかにしてよいというものではないというふうに考えてございます。
配付資料一を御覧いただきたいんですが、通信傍受法、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法ということで抜粋を載せてあります。
通信傍受法には、第一条「目的」の中に、「通信の秘密を不当に侵害することなく」というふうに書かれています。これは政府参考人、法務省に伺いますが、この文言がなければ、通信の秘密が侵害されたり、違憲立法となるということなのでしょうか。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第一条は同法の目的について規定したものでございますが、仮に同条がなければ、同法が憲法の保障する通信の秘密を不当に侵害する、憲法違反の法律になるというものではないと考えております。