国会法百四条に基づいて、必要な報告又は記録の提出を求められたときは、その求めに応じなければならないということに沿って、政府として対応をさせていただきたいと思っております。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 299 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
実は、平大臣は私も尊敬するぐらい自分の言葉で答弁されるから、時々ちょっといいかげんな表現になっていたり間違ったりすることもあるということなんだろうと思いますけれどもね。 三月二十六日のこの委員会で、こういうふうに言っているんですね。更に国会において必要が生じた場合は国会法に準じて適切に対応したい。準じてという言葉を使っていて、何か、この法案に基づく国会報告ではないけれども、国会法に準拠して報告したいということを言われたのか、それとも、この法案とか国会法とはまた別なんだけれども、国会法に準じて、それこそ準じて報告したいというふうに言ったのか、どっちなんで…
失礼しました。正確に、読んで答弁をしたいというふうに思いますが。
準じてということではなくて、国会法、今の既存の国会法に基づいて、要請があればということであります。
私も、そうだろうなと思ったけれども、一応確認しておかないと次へ進めないので。
それで、平大臣はそういうふうに言っておられるんだけれども、国会法に基づく報告というのがどんなものかというのは御存じの上で言っておられるわけですよね。国会が報告を求めても全てが報告されるわけではない。だけれども、平大臣は、この問題について、国会法に基づいて、報告が求められたときにはどういう対応をしようとしていますか。
- (上の発言)
国会法百四条に基づいて、必要な報告又は記録の提出を求められたときは、その求めに応じなければならないということに沿って、政府として対応をさせていただきたいと思っております。
国会答弁だからちょっとはしょっていいというものじゃなくて、国会法に基づく報告というのは、いろいろ、報告を拒むことができるようなこともたらたらたらたら書いてあって、その中には、今日は、質問時間は、本庄委員の御考慮によって、少しぐらいオーバーしても大丈夫ですと言われたので、気にしないで答弁してくださいね。百四条の三とかには、特定秘密である情報を含む報告の問題なんかについて詳しく、いろいろ、こうしたらこうするんだ、こうしたらこうするんだということが書いてあるんですよね。 もし平大臣が、こういう規定じゃなくて元々あった規定だけで乗り切ろうとしているんだとしたら…
国会法、今、先生御指摘は百四条で、更にその下の二項、三項、四項でいろいろなことが書いてありますということだと思います。それで、これを全部含めて国会法だと思いますので、国会法に従って政府としては対応をさせていただきたいと思っております。
情報監視審査とか特定秘密のところは国会でお決めになることなので、政府としては特段コメントはございません。
百三条はいいけれども、百三条の二以下は国会がお決めになることだというのは……(平国務大臣「百四。今、百三と言いました」と呼ぶ)ごめんなさい。百四条の二以下は国会がお決めになることだというようなのは……(平国務大臣「違います、違います」と呼ぶ)じゃ、もう一遍、済みません。