把握する可能性も排除されないということであります。済みません。じゃ、訂正をさせていただきます。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
今お聞きしたのは、取得をしたときに、消去をされ、目的外利用はしないということでいいんですねという、そこの確認です。
万々が一、見ちゃいましたということなら、取得じゃないと思います。見えちゃいました、見ちゃいましたといったときに、それをほかに活用することはありません。
さっき、取得する可能性も排除されないとおっしゃっていたので。取得した場合は消去するということでよろしいですね……(平国務大臣「把握する可能性」と呼ぶ)取得は、じゃ、可能性はないんですかね。
- (上の発言)
把握する可能性も排除されないということであります。済みません。じゃ、訂正をさせていただきます。
じゃ、把握したときに、手元に、ある意味、政府の方にその記録は残っていないということでよろしいんですね。
これは情報収集じゃなくて、相手のサーバーに、アクセス・無害化する、目的は無害化です、アクセスして。だから、その情報は収集する対象ではありません。
少し、このところの、整備法の方で、警職法の方の規定になるかもしれませんが、やはり重要な通信の秘密を必要やむを得ない限度にするための規定が抜け落ちているのではないかということは指摘をしたいと思います。
続きまして、時間もありますので、次に行きたいと思いますけれども。
アクセス・無害化措置を実施したときに、これは本会議で市村委員の質疑に対して石破総理が答弁をされていて、実施した責任は、一義的には、措置を実施した者が負うというようなことをおっしゃっておりますけれども、アクセス・無害化措置の実施、執行の責任というのは誰が負うんでしょうか。