確認しておきたいんですけれども、先ほど答弁いただきましたように、目的外利用はしない。そして、万が一取得した場合は消去をする。平大臣、これでよろしいですか、まず。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
このところがやはり通信の監視の歯止めが利いていないのかなというふうに私は思います。
これはやはり、今、適切な限度でということがございましたけれども、平大臣にお伺いしたいと思いますけれども、通信の秘密の制約という観点で、適切な法整備等を図って、この通信情報がまさに必要やむを得ない限度でしかやっていないということを確保するための整備をするべきじゃないでしょうか。平大臣にお伺いします。
今答えたとおり、整備法の話でありまして、我々は、個人が特定される通信情報は積極的に取りに行くことはありません。取りに行く必要もないと思っています。ただ、アクセス・無害化をする際に副次的に取る可能性は排除されないという話をしているわけであって、さらに、そこで万々が一そういうのを取れちゃったとしても、我々としては何の価値もない情報なのですぐに捨てますし、目的外利用されることはありません。
補足いたします。
警職法の改正の規定でも、アクセス・無害化を行うに当たっては、事前にサイバー通信情報監理委員会の承認を受けることになっておりまして、その中で、必要な措置を講ずることとしているかどうかというのは審査の対象になりますので、例えば、警察なり自衛隊が必要な範囲を超えて確認をしようとしたりする場合には、一定の歯止めがかかるということでございます。
- (上の発言)
確認しておきたいんですけれども、先ほど答弁いただきましたように、目的外利用はしない。そして、万が一取得した場合は消去をする。平大臣、これでよろしいですか、まず。
まず、通信情報の利用、分析のところと、今の話は整備法の話なので、分けて考える必要があると思います。 それで、アクセス・無害化で相手のサーバーに入りますので、いろいろ、設定を変えるとか、あと、メールの設定を変えるとかいうときに、意図せず取れてしまう可能性がある。といっても、それはほとんど想定していないです、我々としては。なので、そこに対して特別の規定は、今言ったように三条委員会でも事前の承認も必要ですし、それが駄目だとなれば、後で三条委員会から通知があったり勧告があったりしますので、そういう歯止めはしっかりかかっていますので、委員が指摘するような、更に加…
今お聞きしたのは、取得をしたときに、消去をされ、目的外利用はしないということでいいんですねという、そこの確認です。
万々が一、見ちゃいましたということなら、取得じゃないと思います。見えちゃいました、見ちゃいましたといったときに、それをほかに活用することはありません。