データとして、機械選別、自動選別をして機械的な情報に仕分けるわけでありますが、その元々持っている情報の中で、例えばメールアドレスのような、tairamasaaki.何とかjpみたいなのがあると個人と特定される可能性があるので、情報としては取得する可能性があるということであります。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 225 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
国家公安委員長、よろしいですか。
今回の制度整備によりまして、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっております。
平大臣、把握することがあると。アクセス・無害化措置を、重要インフラが緊急の状態にあるということですから、この通信情報を把握するというのは、それは当然あると思うんですよね。
今、通信情報の把握。で、取得することもあるということでしょうか。
- (上の発言)
データとして、機械選別、自動選別をして機械的な情報に仕分けるわけでありますが、その元々持っている情報の中で、例えばメールアドレスのような、tairamasaaki.何とかjpみたいなのがあると個人と特定される可能性があるので、情報としては取得する可能性があるということであります。
補足説明をさせていただきます。
アクセス・無害化の状況によっては、攻撃側のサーバーにアクセスをして、中で動いているプログラム、あるいはそのプログラムの関係する通信履歴等を確認することがございます。その過程でプライバシーに関わるような情報というのを確認することはあります。取得というのが、どこまでが取得というのはありますけれども、確認をしたり、あるいは、こちらのサーバーで確認するというのはあるいは取得に当たる場合もあるかもしれませんが、そういうことはございます。
国家公安委員長、さっき、ちょっと最後あれだったんですが、これは取得する可能性があるということでよろしいですか。
危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ)
可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。