お答え申し上げます。
今回の制度整備により、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のために通常必要と認められる措置を講じることが可能になります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となる制度となっているものと考えております。
個人が特定されるような通信情報の取得、把握をすることがあるのかということですね。
なので、御指摘の件に関しましては、危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、アクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されるサーバー等の通信履歴といった通信に関する情報を把握する可能性も排除されないと考えております。
218
石原宏高(自民)
大体時間が来ましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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219
大岡敏孝(自民)
次に、藤岡たかお君。
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220藤藤岡たかお(立憲)
立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。
午前中に続きまして、質疑を行わせていただきます。
午後は、まず、通信の秘密の制約が必要やむを得ない限度になっているのかどうか等々のところから始めさせていただきたいと思います。
まず、今回、通信情報を取得する際に、いろいろなルールはあるんですけれども、今回のいわゆるアクセス・無害化措置を行おうとしているとき、あるいはアクセス・無害化措置を行うときに、個人が特定されるいわゆる個人情報を把握、取得するということはあるんでしょうか。
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- (上の発言)
221
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
今回の制度整備により、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のために通常必要と認められる措置を講じることが可能になります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となる制度となっているものと考えております。
個人が特定されるような通信情報の取得、把握をすることがあるのかということですね。
なので、御指摘の件に関しましては、危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、アクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されるサーバー等の通信履歴といった通信に関する情報を把握する可能性も排除されないと考えております。
222藤藤岡たかお(立憲)
国家公安委員長、よろしいですか。
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223
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回の制度整備によりまして、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。
この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっております。
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224藤藤岡たかお(立憲)
平大臣、把握することがあると。アクセス・無害化措置を、重要インフラが緊急の状態にあるということですから、この通信情報を把握するというのは、それは当然あると思うんですよね。
今、通信情報の把握。で、取得することもあるということでしょうか。
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