本法案では、通信情報の目的外利用、外部提供が可能な仕組みになっております。
サイバー防御のための捜査などでの通信情報の利用も可能とするものなんでしょうか。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
本法案では、通信情報の目的外利用、外部提供が可能な仕組みになっております。
サイバー防御のための捜査などでの通信情報の利用も可能とするものなんでしょうか。
まず、一般論として申し上げれば、国際法上、どのような行為が主権の侵害と評価されるか否かについては、個別具体的な状況に応じて判断されることから、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げれば、実務上、例えば捜査が他国の領域に及ぶような場合には、国際捜査共助を要請するなどしているものと承知しております。
なお、今回のアクセス・無害化措置は、お尋ねのような刑事訴訟法に基づく捜査ではなく、あくまでも警察官職務執行法の規定に基づく危害防止のための措置でございます。
警職法の危害防止措置で対応するのでいいのかという点が問われてくるわけであります。
アクセス・無害化措置を行うために、警察官職務執行法を改定をするわけであります。警職法は、職務質問など、本来、あくまで任意で、強制捜査に至らないような、そういう職務を定めたものであって、令状なしでも行うということなわけですけれども、これは、本来、裁判所の令状なしで通信情報を捜査に利用するようなことは憲法第三十五条の令状主義に反するもの、このことが問われるわけですが、その点についてはいかがでしょうか。
お答えいたします。
先ほど大臣からも答弁いたしましたとおり、今回のアクセス・無害化措置は、犯罪捜査ではなく、警察官職務執行法に基づいて行う行政上の措置だということでございます。
したがって、法律上も様々な要件を設けておりまして、憲法の規定にも適合していると理解しております。
本法案では、通信情報の目的外利用、外部提供が可能な仕組みになっております。
サイバー防御のための捜査などでの通信情報の利用も可能とするものなんでしょうか。
お答えいたします。
選別後通信情報は意思疎通の本質的な内容を含まない機械的情報でありますから、そもそも刑事事件の証拠としてこれを利用することが必要となる場面は極めて限定的、例外的であろうと考えております。
限定的、例外的といっても、使う、利用する、内閣総理大臣が警察に外部提供する、それはあり得るということですね。
仮に捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えております。