中村和彦外務省国際法局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

ただいまの大臣の御答弁を補足させていただきます。

個別具体の判断になるというのは大臣から申し上げたとおりでございますが、御質問の中の一部の措置は、それこそ捜査ですとか、まさに刑事捜査に関係することで、ここはちょっと外務省の所掌ではございませんので、恐縮ですが、私どもの方から申し上げませんが。

外交上の対応という意味では、これは一般論になりますけれども、仮に、サイバー攻撃、しかけられて日本の被害の原因となったサイバー攻撃、行為が、特定の国の行為としてその国に帰属すると判断され、かつ、その行為が国際法違反であると判断される場合には、あくまで一般論でございますが、国際法に基づいてその国の国家責任を追及するということはあり得ます。端的に言うと、原状回復を求める、あるいは損害賠償を求めるということはあり得ますけれども、個別具体の判断になるというのは大臣が申し上げたとおりですので、そういう、国際違法行為の認定ができるかということも含めて個別の判断になるということでございます。

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