もう一点確認でございますが、国際法上の違法かどうかの判断というのは、個別具体の国の事情を踏まえて判断するんでしょうか。参考人の方、お願いします。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。 その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要…
今、クリアに答弁していただき、ありがとうございました。緊急性を満たす場合は急迫性も満たすというふうに、はっきり今おっしゃっていただいた。
そういうふうなところで、ちゃんと国際法上も、というか他国ともそういう認識をきちんと共有して、ルール作り、やはりしっかりやっていただきたいと思いますけれども、岩屋外務大臣の見解をお伺いします。
これまでの国連における議論の結果、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることが確認されてきており、我が国も積極的に議論に参画をしてまいりました。 現在、国連全加盟国が参加可能なサイバーセキュリティーに関する議論の場として、国連総会決議に基づいて国連オープンエンド作業部会が設置されております。ここにおいて、これまでの議論の成果を基礎としつつ、サイバー行動に係る国際法を含め、国家の責任あるサイバー行動に関する議論が行われているところでございます。外務省としては、引き続き、こうした国際社会における議論に積極的に関与してまいりたいと考えてお…
- (上の発言)
もう一点確認でございますが、国際法上の違法かどうかの判断というのは、個別具体の国の事情を踏まえて判断するんでしょうか。参考人の方、お願いします。
お答え申し上げます。 サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得る場合としてもその違法性を阻却できる場合があると考えております。 その上で、個別国ごとの事情を考慮するかを含めまして、アクセス・無害化措置に関する判断基準、これを明らかにすることは、潜在的な攻撃者に対して手のうちを明かすということになりますことから、差し控えさせていただければと思います。 いずれにせよ、我…
時間が来ましたので午前中は終わりますけれども、まだまだやはり詰めなければいけないのではないかなということは申し上げて、質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、三木圭恵君。