それにつきましては、後刻理事会で協議をいたします。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
坂井大臣、答弁されますか。では、どうぞ。
私が申し上げておりますのは、先ほども申し上げましたが、外務大臣と協議をする、そして、外務大臣との協議の中で、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行うものでありますから、同意がなければ措置は行わないということを申し上げております。
これはちょっと、答弁が二転三転もされました。改めて、外務省、政府から、今の外交上の観点、どういうふうに判断されるのか、書面での提出を委員会に求めたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いします。
- (上の発言)
それにつきましては、後刻理事会で協議をいたします。
緊急性と急迫性の要件のところなんですが、先ほど、急迫性を満たすときに行われるというふうにおっしゃいました。そういうことではなくて、この緊急性と急迫性のところは、だから、要件としてこれは違うと思うんですけれども。 そうすると、整備法の緊急性の要件を満たすんだけれども急迫性を満たさないということが多分あるんじゃないかと思うんです。そうなると、本当に日本の重要インフラ、逆に、守れるのかどうか、そういうところもあるんですけれども、このところ、ちょっと、先ほどのところ、緊急性と急迫性の要件のところの違いをどう捉えるのかというところを、もう一回、これは参考人の方で…
お答えいたします。 岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。 その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要…
今、クリアに答弁していただき、ありがとうございました。緊急性を満たす場合は急迫性も満たすというふうに、はっきり今おっしゃっていただいた。
そういうふうなところで、ちゃんと国際法上も、というか他国ともそういう認識をきちんと共有して、ルール作り、やはりしっかりやっていただきたいと思いますけれども、岩屋外務大臣の見解をお伺いします。