藤岡たかお (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

後ほどちょっとお伺いをまたしていきたいと思っておりますが、違法性阻却の判断の観点やいろいろなところで、まず当然、日本の重要インフラが危機にある、これは当然守っていかないといけないので、本当にどう守るのかという、守るプロセスや適正手続を確保していくということを当然やらなくちゃいけないんですけれども、同時に、重要インフラを守らなくちゃいけないということは当然ありますので、その点で、違法性阻却というものも、また外交上のことも、どういうふうにまたこれが、乗り越えていくのかということをやはり考えていかないといけないと思うんです。

その上で、アクセス・無害化措置について、まず国際法の観点でちょっとお伺いをしていきたいと思うんですけれども、順番に。

いわゆる緊急状態の要件ということで、これが援用される方がやりやすいんだというようなことが、いわゆる有識者会議の提言でも書かれていると思います。

この緊急事態の要件につきましては、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るためという、急迫性の要件などということになりますので、参考人質疑におきましても、緊急事態の要件では、いわゆる違法性阻却ができるのかというのはなかなか難しいという指摘がされているところでもございます。

本法案のいわゆるアクセス・無害化措置を実施するに当たっての要件においては、当然、緊急性の要件、そして、そのまま放置できないというふうに書いてあって、それはいわゆる放置できない状態ということを書くことによって、より緊急性の中でも少し幅を持たせているのかなというふうに私は思っております。

そういう面で、いわゆるアクセス・無害化措置に当たって、整備法における緊急性の要件と、いわゆる違法性阻却の急迫性の要件、これは少し異なっているというふうに思うんですけれども、この要件の違いをどういうふうに捉えるんでしょうか。外務大臣の見解をお伺いします。

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