外交上の観点ということを具体的に申し上げることは適切ではないというふうに思うんですね。というのは、潜在的な攻撃者に手のうちをさらすということにもなろうかと思いますので。
ただ、判断においては、国際法上まず許容される範囲内で措置が行われるかどうか、国際法上違法であってもその違法性を阻却できるかどうかというところをしっかり判断しつつ、外交的な観点も加えて総合的に判断するということになると思います。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
外交上の観点ということを具体的に申し上げることは適切ではないというふうに思うんですね。というのは、潜在的な攻撃者に手のうちをさらすということにもなろうかと思いますので。
ただ、判断においては、国際法上まず許容される範囲内で措置が行われるかどうか、国際法上違法であってもその違法性を阻却できるかどうかというところをしっかり判断しつつ、外交的な観点も加えて総合的に判断するということになると思います。
要は、同意がない場合ということでいいですよね、協議が調わない、同意が。(坂井国務大臣「はい」と呼ぶ)はい。ありがとうございます。 では、その次に参りますけれども、外務大臣が同意を与えない場合はアクセス・無害化措置が行われないということでございますが、先ほど下野委員から話があったことに関連して、ちょっとお伺いしたいと思います。 外交上の配慮という話も、先ほど岩屋外務大臣からも、NSCとの関係でもおっしゃっておりましたけれども、アクセス・無害化措置をやるときに、外務大臣協議が行われるときに、いわゆる同意を与えるときの判断の考え方が、これは法案上は何ら明記…
まず、先ほど申し上げたのは、外交上の配慮ではなくて、観点ということを申し上げたところでございます。
そして、アクセス・無害化措置に関する協議におきまして、外務大臣が、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはありません。
今、いわゆる国際法上違法である場合であって違法性が阻却されない場合は同意はしないということは明言していただいたと思うんです。
さっきの下野委員の質問の関連なんですけれども、いわゆる外交上の観点というものが、このいわゆる同意に当たって、その判断基準に入ってくるんでしょうか。大臣、お伺いします。
外交上の観点ということを具体的に申し上げることは適切ではないというふうに思うんですね。というのは、潜在的な攻撃者に手のうちをさらすということにもなろうかと思いますので。
ただ、判断においては、国際法上まず許容される範囲内で措置が行われるかどうか、国際法上違法であってもその違法性を阻却できるかどうかというところをしっかり判断しつつ、外交的な観点も加えて総合的に判断するということになると思います。
今、御答弁で、だから、外交上の観点も加えて判断される、そういうことでよろしいんですか。確認させてください。
必ず加えるということではなくて、やはり外務大臣ですから、そういう外交上の観点というのも総合的に判断しなければいけないと考えております。
警察の方もこれでよろしいですか。坂井国家公安委員長。