アクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行われることは当然のことと考えております。
その上で、御指摘の外務大臣との協議は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行われるものでありますが、ですから、この協議が調わない限り、国外に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を実施することはありません。すなわち、委員御指摘のとおりでございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
アクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行われることは当然のことと考えております。
その上で、御指摘の外務大臣との協議は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行われるものでありますが、ですから、この協議が調わない限り、国外に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を実施することはありません。すなわち、委員御指摘のとおりでございます。
しっかりと協力していただける民間業者の方々のサポートに関しまして、よろしくお願いしたいと思います。 時間が来ましたので、最後は要望だけにさせていただきます。 元々現場で働く警察のサイバー危害防止措置執行官又は自衛隊のサイバー防衛隊の人材について、ここの部分、防衛省の方ですと四千人程度の確保を今後していくということでございます。先日、参考人の横浜国立大学の吉岡教授もおっしゃっておりましたけれども、まだ日本においてはサイバーセキュリティー人材に対する評価の必要性あるいはビジョンが明確になっていないということでもございますので、そこの部分をしっかりと政府と…
次に、藤岡たかお君。
立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 本日も、まず、地元の栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、そして、質問の機会をいただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきます。 今日はダブルヘッダーで、午前、午後とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、今日、先ほどから出ております外務大臣との協議の関係のことについてお伺いをしていきたいと思います。 先日の委員会で参考人の方からはお答えいただいたんですが、今日、確認の意味を込めまして、まず国家公安委員長に確認をしたいと思うんですけれども、アクセス・無害…
アクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行われることは当然のことと考えております。
その上で、御指摘の外務大臣との協議は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行われるものでありますが、ですから、この協議が調わない限り、国外に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を実施することはありません。すなわち、委員御指摘のとおりでございます。
要は、同意がない場合ということでいいですよね、協議が調わない、同意が。(坂井国務大臣「はい」と呼ぶ)はい。ありがとうございます。 では、その次に参りますけれども、外務大臣が同意を与えない場合はアクセス・無害化措置が行われないということでございますが、先ほど下野委員から話があったことに関連して、ちょっとお伺いしたいと思います。 外交上の配慮という話も、先ほど岩屋外務大臣からも、NSCとの関係でもおっしゃっておりましたけれども、アクセス・無害化措置をやるときに、外務大臣協議が行われるときに、いわゆる同意を与えるときの判断の考え方が、これは法案上は何ら明記…
まず、先ほど申し上げたのは、外交上の配慮ではなくて、観点ということを申し上げたところでございます。
そして、アクセス・無害化措置に関する協議におきまして、外務大臣が、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはありません。
今、いわゆる国際法上違法である場合であって違法性が阻却されない場合は同意はしないということは明言していただいたと思うんです。
さっきの下野委員の質問の関連なんですけれども、いわゆる外交上の観点というものが、このいわゆる同意に当たって、その判断基準に入ってくるんでしょうか。大臣、お伺いします。