私は、そこの見解が違って、事務局スタッフはセキュリティークリアランスを取っているのに、やはり委員の方々もそこの部分をしっかりと、委員長、委員も必要だというふうに思いますが、そこのところはいかがなんでしょうか。もう一度、答弁。
下野幸助 (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。 委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。 その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法にお…
そうすると、今の大臣の答弁からいうと、委員五人はセキュリティークリアランスを受けないという可能性があり、一方で、事務局の職員はセキュリティークリアランスを受けるということでございます。 そのような中で、事務局から委員に正しい情報が提供されるのか、業務が円滑に遂行されるのかについて、私は懸念があります。委員五人が事務局が上げた内容を追認するだけの機関にならないような体制、事務局にする指揮監督権限が必要と考えます。 新法の第五十七条三項の、事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌理するという規定ですが、これは十分なのでしょうか。やはり委員五名のセキュリテ…
済みません、先ほど、セキュリティークリアランスのところに関して、同法の、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者について適性評価は不要とされているという文脈の中で例示をしたときに、国家公安委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定をされているというお話をさせていただきました。再度答弁をさせていただきたいと思います。 その上で、今、委員長と委員と、事務局のセキュリティークリアランスに対する考え方の違いということだと思いますが、事務局については、当然セキュリティークリアランスを取っていただくということであります。それで、…
- (上の発言)
私は、そこの見解が違って、事務局スタッフはセキュリティークリアランスを取っているのに、やはり委員の方々もそこの部分をしっかりと、委員長、委員も必要だというふうに思いますが、そこのところはいかがなんでしょうか。もう一度、答弁。
これは、政務三役とか大臣も適性評価は受けずにその職務を担っているということですので、その並びで御理解いただければと思います。
それは私も承知なんですが、それは選挙という形で、大臣等、政務官もということで認識をしておりますが、ここに当たる委員五名の方々はセキュリティークリアランスが必要だと思いますし、先ほど申し上げたとおり、事務局スタッフだけの、内容を追認するだけ、そういう機関にならないかという懸念をしておりますが、改めて、大臣、いかがでしょうか。
委員長と委員に関しましては、適性のある人物、また専門性を持った人物を選ぶ、それで、国会同意も得て内閣総理大臣が指名をするということでございますので、その過程を通して適当、適正な人物を選ぶということであります。