家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

防衛省からもお答えいたします。

確かに防衛省は人数を多く保有しております。他方で、このアクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の秩序の維持を責務とする警察が実施するものだと考えております。

これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。

その際には、単に攻撃の量が多いか否か、質が高いか否かということのみで判断するのではなく、自衛隊が対処を行う特別の必要があるのか否か、例えば、対処に当たって自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠である、こういった要件の該当性を、発生した事案に応じて個別具体的に判断することとなります。

この点、サイバー攻撃による重要インフラ等の機能停止等の試みは国家を背景とした形でも平素から行われており、このような攻撃によって、通信防護措置の発令要件の一つである国家及び国民の安全を著しく損なう事態が生じるおそれ、これは平素から生じ得ます。

このため、重要なことは、こうした攻撃が一たび認知されれば、重大な被害が発生する前から自衛隊が対処できるよう内閣総理大臣が通信防護措置をちゅうちょなく発令することであって、このために、政府として必要な情報収集、分析に万全を期してまいりたいと考えております。

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