お答えをいたします。
通信の秘密に関しましては、憲法上規定されている権利であることから、本法律案の条文でこれを明記するか否かにかかわらず、これを適切に保護する必要があるものでございます。このため、本法律案の条文にその文言がないからといって、通信の秘密を不当に侵害しているおそれがある場合の訴訟リスクが回避できるものではないというふうに考えてございます。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
お答えをいたします。
通信の秘密に関しましては、憲法上規定されている権利であることから、本法律案の条文でこれを明記するか否かにかかわらず、これを適切に保護する必要があるものでございます。このため、本法律案の条文にその文言がないからといって、通信の秘密を不当に侵害しているおそれがある場合の訴訟リスクが回避できるものではないというふうに考えてございます。
やはり、国民の皆さんの懸念、関心事が一番ここに集まっていると思いますので、また引き続き審議の中で問題点を我が会派としてただしていきたいと思います。 時間が押していますので、具体的な問題に入ります。 当事者協定に関してお尋ねをいたします。 新法案の当事者協定で取得しようとする通信情報というのは、第十一条の特別社会基盤事業者、第十二条の事業電気通信役務の利用者を通信の当事者とする通信情報であり、それらと通信をする相手方の通信情報も含まれる。インフラ事業者の相手方ということは、一般の国民の皆さん大多数の情報も含まれるということであります。 先日の藤岡委…
前提として、通信の秘密は、当然のことながら守らなければなりません。そういった中でも、高い公益性があって、必要最小限において制約されることもあり得るという前提になります。 そういった中で、まずは、当事者協定に基づいて取得した通信情報については、基幹インフラ事業者などの国家及び国民の安全に影響を及ぼし得る事業者のサイバーセキュリティーを確保すること、我が国の重要な電子計算機に対する一定の重大なサービス攻撃による被害を防止することといった公益性の高い目的のために通信情報を利用することとしております。 一方で、この目的のために当事者協定に基づき通信情報を取得…
高い公益性があるとか厳格な手続要件があるというのは、これはもう、今、かなり細かい答弁をいただいているので分かるんですけれども、今の答弁をお聞きしていますと、通信の秘密とか公共の福祉、必要最小限度とか、こういったことを法文上明記を政府がしないのは、利用者たる一般の市民、国民でありますとか株主が訴訟を起こすリスクが生じる、そういったことを懸念されているからですか。
お答えをいたします。
通信の秘密に関しましては、憲法上規定されている権利であることから、本法律案の条文でこれを明記するか否かにかかわらず、これを適切に保護する必要があるものでございます。このため、本法律案の条文にその文言がないからといって、通信の秘密を不当に侵害しているおそれがある場合の訴訟リスクが回避できるものではないというふうに考えてございます。
次に、時間がないので移りますが、機械的情報について、通信の秘密との関係でお伺いいたします。
新法案の第二条第八項で、機械的情報ということで第一号から第三号までございますが、具体的に伺います。
やはり、国民の皆さんの懸念や関心事に関わって、多くの皆さんが使っておられるLINE、これを例として、第一号、第二号、第三号が、どういったものが該当するのでしょうか。
お答えをいたします。 本法案の第二条第八項でございますが、機械的情報として、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義してございます。 まず、この第八項の第一号でございますが、機械的情報に含まれるものとして、通信履歴に係る情報を定めてございますけれども、LINEなど利用者間でメッセージをやり取りするサービスで申し上げますと、例えばIDでありますとか、番号でありますとか、それぞれの利用者を識別する情報で通信に用いられたものでございますとか、あるいは通信の日時等が該当する、含まれ得るものでござい…
そうした機械的情報、今の一号から三号、かなり、やはり国民の皆さんの通信の秘密に関わると思うんですが、機械的情報を得ることによって、サイバー攻撃に関してどのようなことが分かるんでしょうか。