通信の秘密について、今回のこの法律について、国民の皆さんがそういう御懸念とか関心があるということはよく承知をしておりますので、数次にわたって答弁で、目的やその要件などをここで丁寧に答弁をさせていただいているところであります。
今お尋ねの件について、通信の秘密については、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるものと承知をしています。
このため、本法律案においては、重要な電子計算機に対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害の防止という公共の福祉に対して、通信情報の利用が必要やむを得ない限度にとどまるよう、様々な措置、具体的な措置を講ずることとしております。
したがって、本法律案に明確かつ具体的に規定しているこれらの措置が適正に実施され又は遵守されることで通信情報の利用が必要やむを得ない限度にとどまることが確保されるため、条文上これを明記する必要はないと考えております。
14山山登志浩(立憲)
今一番争点に、論点になっているのが、通信の秘密、プライバシーの問題ですので、やはり、国民の皆さんからの懸念は一番ここにあると思うんですよ。だからこそ、やはり明記すべきじゃないですか。いかがですか。
この発言のページ
15
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
もう国会の答弁でさんざんお答えしているとおりであります。
この発言のページ
16山山登志浩(立憲)
本当に、国民の皆さんが懸念しているのはここなんです。やはり大多数の皆さんが、平穏に生活したい、普通に暮らしていきたいと思っている中で、この通信の秘密が間違っても侵害されてしまうと、国民の皆さんが自由に経済活動も市民生活もできない。だから、ここが一番大切なんです。
それで、関連しますけれども、先ほどの答弁とも関わるんですが、通信の秘密と公共の福祉との関係において、昨年二月五日の衆議院予算委員会の答弁で、内閣法制局の長官は次のように発言されています。
通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するもので、最大限尊重されなければならない。その上で、通信の…
この発言のページ
- (上の発言)
17
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
通信の秘密について、今回のこの法律について、国民の皆さんがそういう御懸念とか関心があるということはよく承知をしておりますので、数次にわたって答弁で、目的やその要件などをここで丁寧に答弁をさせていただいているところであります。
今お尋ねの件について、通信の秘密については、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるものと承知をしています。
このため、本法律案においては、重要な電子計算機に対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害の防止という公共の福祉に対して、通信情報の利用が必要やむを得ない限度にとどまるよう、様々な措置、具体的な措置を講ずることとしております。
したがって、本法律案に明確かつ具体的に規定しているこれらの措置が適正に実施され又は遵守されることで通信情報の利用が必要やむを得ない限度にとどまることが確保されるため、条文上これを明記する必要はないと考えております。
18山山登志浩(立憲)
通信の秘密というのは、言うまでもなく、極めて重要な権利です。国民の権利で、侵してはならないわけです、もうこんなことは言うまでもありませんけれども。その手続を、必要やむを得ない限度で定めているからそれでいいという考え方は、私は問題があるのではないかなと。これは厳しく指摘をさせていただきますし、公共の福祉によって通信の秘密が制限をされる、しかし、そこはやはり必要最小限である旨をはっきりしておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。改めて伺います。
この発言のページ
19
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
繰り返しになりますけれども、目的や使える場面とか、また、自動選別とか機械的な情報だとか、あとは独立した委員会など、細かく規定をしておりますので、特段それを明記する必要はないという考え方であります。
この発言のページ
20山山登志浩(立憲)
一言で申し上げますと、憲法というのは、サイバー空間において国家権力を縛るんです。ここは是非認識を共有していただきたいと思いますが、改めていかがですか。
この発言のページ