逆に、明記したら何か政府として不都合なことはあるんでしょうか。
山登志浩 (立憲民主党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
これは考え方の違いだと思いますが、通信傍受は、通信の、まさにコミュニケーションの本質に関わるところを令状を取って取りに来るわけであります。
今回は、いわゆる国家若しくは国民生活若しくは日本の経済をしっかり守るために、基盤インフラの、いわゆる重要な電子計算機を守るために、かなり個別具体的に限定的なことが前提条件として書かれておりますし、当然、憲法の下で、合憲の法律を作っているわけですから、あえて書く必要はないというのが我々の立場でございます。
通信傍受法は、暴力団とかいわゆるマフィアだとか、そういう犯罪組織に限っているわけです。他方で、今回の法案は、今大臣おっしゃられたように、国を守るとか国民を守るということで、全国民、全国に波及をする問題でありますので、やはり、だからこそ、通信の秘密ということを明記すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
これは法案の体系の、バランスの話だと思います。他の法律が書いてあるのは直罰、直罰則につながるものについて書いてあるということでありまして、全体の法体系から考えて、委員御指摘のことを法文に書き込む必要はないと考えております。
- (上の発言)
逆に、明記したら何か政府として不都合なことはあるんでしょうか。
お答えを申し上げます。
繰り返しとなってしまいますけれども、本法律案では、通信の秘密との関係に十分配慮をして、先ほど大臣からも答弁申し上げましたように、同意によらずに通信情報を利用する場合でも様々な措置を講じているところ、こうしたことに鑑みれば、そういった規定を明文に規定をするという必要まではないというふうに考えてございます。
今申し上げましたように、手続を定めるから別にいいんだという、そこできちっと厳密に手続を踏むからいいんだという趣旨ですけれども、公共の福祉の観点から制限はあるとしても、やはり、何人の通信の秘密を不当に侵害することのない旨、しっかり明記すべきじゃないでしょうか。
明記したら法体系がちょっと崩れてしまうんですか。不都合なことというのはあるんですか。
明記する必要がないから明記しない、法律の全体の体系の中で必要がないものをわざわざ書く必要はないと我々は考えております。