おはようございます。立憲民主党、山登志浩でございます。
およそ三十分間時間をいただきましたので、よろしくお願いいたします。
早速質問させていただきます。
今回は、サイバー空間と憲法の関係に絞ってお聞きをいたします。
新法案は、通信情報の利用について定めております。通信情報の利用については、憲法第二十一条の通信の秘密との関係性において慎重な対応が求められます。そこで、この新法案と憲法第二十一条、通信の秘密との関係について幾つか確認をいたします。
二十一条第二項、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定をされております。これはもう皆さん御存じのことでありますが、関係法令として、電気通信事業法第四条第一項は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と規定しています。通信傍受法第一条においても、「電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく」と規定しています。サイバーセキュリティ基本法第三条第六項では、「サイバーセキュリティに関する施策の推進に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と明記をされております。
今申し上げたように、憲法や関係の法律では通信の秘密を侵さない旨の規定が明文化されていますし、サイバーセキュリティ基本法では国民の権利を不当に侵さない旨の規定がございます。しかしながら、今回の新法案にはそれが明記されておりませんが、なぜでしょうか。理由を端的にお答えください。
1
大岡敏孝(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官片桐義博君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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3
大岡敏孝(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
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- (上の発言)
4山山登志浩(立憲)
おはようございます。立憲民主党、山登志浩でございます。
およそ三十分間時間をいただきましたので、よろしくお願いいたします。
早速質問させていただきます。
今回は、サイバー空間と憲法の関係に絞ってお聞きをいたします。
新法案は、通信情報の利用について定めております。通信情報の利用については、憲法第二十一条の通信の秘密との関係性において慎重な対応が求められます。そこで、この新法案と憲法第二十一条、通信の秘密との関係について幾つか確認をいたします。
二十一条第二項、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定をされております。これはもう皆さん御存じのことでありますが、関係法令として、電気通信事業法第四条第一項は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と規定しています。通信傍受法第一条においても、「電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく」と規定しています。サイバーセキュリティ基本法第三条第六項では、「サイバーセキュリティに関する施策の推進に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と明記をされております。
今申し上げたように、憲法や関係の法律では通信の秘密を侵さない旨の規定が明文化されていますし、サイバーセキュリティ基本法では国民の権利を不当に侵さない旨の規定がございます。しかしながら、今回の新法案にはそれが明記されておりませんが、なぜでしょうか。理由を端的にお答えください。
5
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法案には類似の記載がないから条文上明記をすべきではないかというお尋ねというふうに理解をしております。
憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではありません。
この点、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、同意によらずに通信情報を利用する場合であっても、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機について、それに対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害を防止をするという高い…
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6山山登志浩(立憲)
今、大臣、かなり細かい御答弁をいただいているんですけれども、本会議ですとか先日の委員会で同じような趣旨のことを何度か発言をされています。昨日議事録を私は読みました、速記録。
ただ、ほかの法律には書いてあるんですよね。通信傍受法も具体的な手続を定める法律なんですよ。今回のこの新法案も手続を定めるわけで、であればこそ、明記されてもしかるべきじゃないですか。いかがですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
これは考え方の違いだと思いますが、通信傍受は、通信の、まさにコミュニケーションの本質に関わるところを令状を取って取りに来るわけであります。
今回は、いわゆる国家若しくは国民生活若しくは日本の経済をしっかり守るために、基盤インフラの、いわゆる重要な電子計算機を守るために、かなり個別具体的に限定的なことが前提条件として書かれておりますし、当然、憲法の下で、合憲の法律を作っているわけですから、あえて書く必要はないというのが我々の立場でございます。
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