私もそれを否定するものじゃないんですよ。今、サイバー防御をしなければいけないという事態は、多分、サイバー犯罪の特殊性からいってもあるんだろうと思うけれども、通信の秘密とのバランスをどう考えるかという問題であって、この前から説明されているのは、当事者の同意があるものと、それから外外通信とか外内通信とか内外通信とか、外との関わりがあるものについてはいろいろ選別していきますよ、そういう話なんだけれども、そういう同意がないものについては、だから、やらないという前提に立っているんだろうと思うんですけれども。
だけれども、その前提に立てば、先ほど言った、通信事業者とかが当事者になっている場合であっても、その相手方が同意をしていなければ、その情報は選別の対象にしてはいけないんじゃないか。これは当然の理屈のような気がするんですけれども、どうですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらずに通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。
具体的には、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、これによる選別後の通信情報については、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止をする目的以外の利用を原則として禁止するなどとしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象とな…
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平岡秀夫(立憲)
何かバランスに欠けますよね。事業者が当事者協定を結んでいなかったら、当然その通信情報は取得できない、当然その相手方となっている市民の情報も取得できないということになるのに、通信事業者が協定を結んでいたら、その相手方となっている市民の情報については、さっき言われたように、選別をするというような対象になってくる。何かバランスがおかしいんじゃないですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先ほど申し上げたとおりですが、今、重要インフラに対するサイバー攻撃が激化していく中で、これをしっかり防御すること自体、国民の皆さんの利益に沿うものだというふうに考えております。
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
私もそれを否定するものじゃないんですよ。今、サイバー防御をしなければいけないという事態は、多分、サイバー犯罪の特殊性からいってもあるんだろうと思うけれども、通信の秘密とのバランスをどう考えるかという問題であって、この前から説明されているのは、当事者の同意があるものと、それから外外通信とか外内通信とか内外通信とか、外との関わりがあるものについてはいろいろ選別していきますよ、そういう話なんだけれども、そういう同意がないものについては、だから、やらないという前提に立っているんだろうと思うんですけれども。
だけれども、その前提に立てば、先ほど言った、通信事業者とかが当事者になっている場合であっても、その相手方が同意をしていなければ、その情報は選別の対象にしてはいけないんじゃないか。これは当然の理屈のような気がするんですけれども、どうですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
先生御指摘の、内内、内外、外内という場所による区別と、同意、不同意という区別のほかに、いわゆる通信の秘密に配慮をするために、人の知得を伴わない自動的な方法とか機械的情報のみとか、又は第三者委員会による検査など、いろいろな措置を講じて、総合的に高い公益性があるというふうに思いますので、それをもって御理解をいただきたいと思っております。
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平岡秀夫(立憲)
とても理解できないんですけれども。私が言った趣旨がよく理解できていないのかもしれませんけれども、同意をしていない人の通信を取得して、内内通信だと思いますけれども、政府が情報を収集して活動するのは、通信の秘密を侵害するものであるということを指摘して、時間が来ましたので、質問を終わりたいと思います。
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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