お答えいたします。
自衛隊が出動を命ぜられるための要件というのは、法文上、自衛隊が対処を行う特別の必要があるとき、あるいは対象となるコンピューター等も限定をされていて、自衛隊が必要な場合に真に出動を命ぜられるということは法律上担保されているというふうに考えてございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えいたします。
自衛隊が出動を命ぜられるための要件というのは、法文上、自衛隊が対処を行う特別の必要があるとき、あるいは対象となるコンピューター等も限定をされていて、自衛隊が必要な場合に真に出動を命ぜられるということは法律上担保されているというふうに考えてございます。
お答えを申し上げます。
国家を背景とするものを念頭に規定をしているものでありまして、それを簡潔に示すために資料上そういうふうに書かせていただきました。
ただ、御答弁申し上げているように、国家ではないものの適用が排除されるというわけではございません。
国家を背景とするものを念頭に置いたけれども、国家を背景としないものも排除されないという、ちょっと説明がよく分からないんですが、国家を背景とするものを念頭に置くのなら、国家を背景とするものに限定するように法律上規定すべきじゃないんですか。 私が何でこんなことを質問しているかというと、やはり自衛隊が出ていく場面というのは非常にある意味ではセンシティブな場面であって、むやみやたらと自衛隊が出ていくべきではない、やはり警察権の行使でできるところは警察権の行使でやるべきだと思っているから、自衛隊の出る場面をできるだけ明確にすべきだという意味で聞いているんですよ。…
分かりやすく具体的に答えてください。
お答えいたします。
自衛隊が出動を命ぜられるための要件というのは、法文上、自衛隊が対処を行う特別の必要があるとき、あるいは対象となるコンピューター等も限定をされていて、自衛隊が必要な場合に真に出動を命ぜられるということは法律上担保されているというふうに考えてございます。
ここでやり取りしてもすれ違い答弁みたいな話ばかりになっちゃうので、端的に要求します。 政府の説明のように、外国政府を背景とする主体についてだけ自衛隊が出るということを念頭に置いているのであれば、それに応じた法案修正をすることを私として要求いたします。検討してください。 これについては、多分、ここでこう言っても、そんなことできませんと言われるだけの話なので、もうこれ以上言いませんけれども、国会議員やあるいは国民をだますようなやり方でこの法案を通すことだけはやめていただきたい、このことをまず申し上げておきたいというふうに思います。 それでは、また質問の…
当事者協定については、協定を締結した特別社会基盤事業者等が送信をし又は受信をする通信情報を取得することとなっております。このため、この通信情報の中には、協定を締結をした事業者と通信を行う相手方に関する通信情報は含まれます。
ということは、結論的に言うと、さっき言ったような事業者と通信をする市民については、彼ら彼女らの同意もなく内閣総理大臣が通信情報を取得することになることを許すことになるわけでありますけれども、それは、それらの市民にとってみれば憲法二十一条の通信の秘密が侵害されるということになるわけで、同意もなく取得されるということで、許されないんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。