逆に、いろいろ心配している人がいるわけですから、今大臣が言われたことが正しいとするならば、念のため、そういうふうに考えていますよ、これはあくまでも平和的手段なんですよ、それを超えちゃいけないんですよということを規定しておくということは、国民の皆さんにも安心を与えることになると思うので、是非規定していただきたい。また聞いてもまた同じことを答えられるので、もうそれ以上は言いませんけれども、要望しておきたいというふうに思います。
次に、通信情報の利用について御質問いたします。
実は、せんだっての本会議で、同僚議員である山岸委員の方から質問をして、石破総理も答弁をしているところがあるんですけれども、若干それよりも膨らみます。
どういうことかというと、第十一条一項の当事者協定というのは、協議に応じる義務を定めていますけれども、協定締結の義務を課していない。他方、十二条一項に基づく当事者協定については、協議に応じる義務も、当然のことながら協議に応じる義務はないので、締結する義務も定めていないんです。
このように、当事者協定を締結すること、あるいは当事者協定締結の協議をすることを事実上強制しないということについては石破総理も言っているんですけれども、そういうことで一応大丈夫なんですか、法目的は達成できるんですか。
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認をされています。
こうした国際社会における議論を踏まえ、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的立場として、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されるとの認識を示しました。その上で、紛争の平和的解決に関しては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第二条3及び第三十三条に従って、平和的手段によって解決されなければならないとの考えを示しました。
どのような状態が国際紛争に該当するか否かは、個別…
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平岡秀夫(立憲)
長い説明だったけれども、私の質問について言えば、当然含まれていますよ、だから、この法案を適用するに当たっても、そういうことをちゃんと配慮しながらやってくださいねということを言われたんだろうと思うんですね。
その考え方は、二〇二一年当時じゃなくて現在でも通用している、考え方は変わっていないということだと思うんですけれども、その考え方を今回の法案の中にしっかりと、新法になるのか整備法になるのか、その辺はちょっと難しいですけれども、しっかりと規定していくべきだというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今の趣旨を法案に規定すべきではないかというお尋ねです。
国際紛争は平和的手段によって解決されなければならないとの考えは、サイバー行動に関しても、引き続き政府の基本的な立場であります。
警職法改正案によるアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであります。ほかに取り得る手段を勘案した上で実施をすることとなります。
また、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしな…
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
逆に、いろいろ心配している人がいるわけですから、今大臣が言われたことが正しいとするならば、念のため、そういうふうに考えていますよ、これはあくまでも平和的手段なんですよ、それを超えちゃいけないんですよということを規定しておくということは、国民の皆さんにも安心を与えることになると思うので、是非規定していただきたい。また聞いてもまた同じことを答えられるので、もうそれ以上は言いませんけれども、要望しておきたいというふうに思います。
次に、通信情報の利用について御質問いたします。
実は、せんだっての本会議で、同僚議員である山岸委員の方から質問をして、石破総理も答弁をしているところがあるんですけれども、若干それよりも膨らみます。
どういうことかというと、第十一条一項の当事者協定というのは、協議に応じる義務を定めていますけれども、協定締結の義務を課していない。他方、十二条一項に基づく当事者協定については、協議に応じる義務も、当然のことながら協議に応じる義務はないので、締結する義務も定めていないんです。
このように、当事者協定を締結すること、あるいは当事者協定締結の協議をすることを事実上強制しないということについては石破総理も言っているんですけれども、そういうことで一応大丈夫なんですか、法目的は達成できるんですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案の当事者協定の制度では、通信の秘密との関係も踏まえて、あくまで通信の当事者の同意に基づきその通信情報を取得をし、その上で、協定当事者のサイバーセキュリティーの確保のために必要な分析をし、その結果を協定当事者に提供することとしております。
サイバー攻撃の脅威に直面している基盤インフラ事業者等に対しては、政府から当事者協定を締結するメリットを丁寧に説明をさせていただくなどして、協定締結が促進されるように努めていきたいと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
メリットを説明することによって協定締結を促していきたいという趣旨だと思うんですけれども、裏返して言えば、石破総理が言われたように、協定締結とか、あるいは事業電気通信役務の利用者に対しては協定締結の協議に応じることを無理強いをしないということを意味しているわけでありまして、やはりいろいろ心配している人がいますから、ここは、やはりそういう協定締結に応じないとか、あるいは協定締結協議に応じないということによって不利益は与えないんだということについても、しっかりと法律に明定していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
仮に不利益な取扱いを背景として協定の締結が得られたとしても、同意に基づく当事者協定とは言えず、この協定に基づく通信情報の取得は、通信の秘密との関係で問題が生じる可能性があるものと考えております。
したがって、政府としては、協定を締結をしなかった事業者に対して不利益な取扱いをすることはございませんし、この法律の趣旨から、明定をすべき必要もないと考えております。
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