お答えを申し上げます。
国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはございません。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答えを申し上げます。
国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはございません。
これはもうちょっと詰めたいんですけれども、時間もないので。本当に、是非、この対応を十分検討しておく必要があるというふうに、提言もありますので、もう少し具体的にこれは詰めていただきたいということを思います。
続いて、まさに、では海外のサーバーにアクセス・無害化措置等をやるので、当然国際法との関係というのが生じると思いますけれども、例えば、承認を求めるいとまがないときも、外務省との協議は必要という理解でいいんでしょうか。
お答えを申し上げます。
たとえサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがない場合でありましても、国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との協議を要します。
では、外務省との協議が調い、外務大臣の同意がない限りはアクセス・無害化措置を実施しないという理解でいいんでしょうか。
お答えを申し上げます。
国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはございません。
その協議が調うというのは、同意が得られないとということまで含まれるんでしょうか。(発言する者あり)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり御理解いただいて差し支えございません。
今、本庄委員からも、いとまがない限りとあって、それも聞きたいんですけれども、時間もないので。もっとこれも詰める必要があると思うんですけれども。
では、国際法に照らして、これは外務省にお伺いしたいと思うんですけれども、外務副大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、協議を受けた外務大臣、外務省としては、国際法に照らして違法であり、あるいは違法であったとしても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんでしょうか。