アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃による重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものです。
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限において実施するものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定をしていません。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバーで、これがサイバー攻撃に利用されているサーバーだというふうに認めた理由、また、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警職法等の規定に照らし適切かを判断することとし、措置の適正性を確保することとしています。
さらに、アクセス・無害化措置については、一義的には警察庁長官等又は防衛大臣が指揮をすることとしており、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないように、適切に制度を運用していきます。(藤岡委員「前置きが長い」と呼ぶ)済みません、前置きが長くて。
その上で、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失が生じた場合には、個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますが、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることになります。
また、国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合には、個別具体的に対応する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していくものと考えています。
55藤藤岡たかお(立憲)
事後通知ということではなくて、この承認自体が、追認したり形骸化したりする、そういう懸念というのも出てくると思うんですけれども、そういう懸念に対してはどうお考えでしょうか。
この発言のページ
56
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今申し上げたように、専門家から成る通信情報監理委員会が承認をする、それも遅滞なく承認をする体制をしっかり整えてまいりたいと思います。
この手の攻撃は、どうも何かサーバーに侵入された痕跡があるとか、これがまだアクティブに動いているという状態で承認を取りに行くわけで、決して、それがすぐ、被害が顕在化をしている状態ではないということで、緊急は要しますが、その承認を取るいとまがないとは言い切れないケースが多いんだろうというふうに認識をしておりますので、委員の懸念は当たらないし、ちゃんと、そのような懸念にならないように体制を整備することが重要であると考えておりま…
この発言のページ
57藤藤岡たかお(立憲)
本当に、緊急な中でもいとまがないことはないというふうな話だったと思うんですけれども、実際、本当にそうならないように、きちっとした体制整備等を行っていただきたいということは申し上げておきたいと思います。
その中で、実際に無害化措置をしたときに、結果的に予期せざる事態が生じるということもあると思います。
いわゆる有識者の、サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言において、「仮に、結果的に関係のないサーバ等を無害化の対象にしてしまった場合、不正プログラムを消去したことによってそのサーバ等自体が使用できなくなってしまった場合など、意図せず、措置を行…
この発言のページ
- (上の発言)
58
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃による重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものです。
こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限において実施するものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定をしていません。
また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバーで、これがサイバー攻撃に利用されているサーバーだというふうに認めた理由、また、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警職法等の規定に照らし適切かを判断することとし、措置の適正性を確保することとしています。
さらに、アクセス・無害化措置については、一義的には警察庁長官等又は防衛大臣が指揮をすることとしており、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないように、適切に制度を運用していきます。(藤岡委員「前置きが長い」と呼ぶ)済みません、前置きが長くて。
その上で、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失が生じた場合には、個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますが、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることになります。
また、国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合には、個別具体的に対応する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していくものと考えています。
59藤藤岡たかお(立憲)
これはもうちょっと詰めたいんですけれども、時間もないので。本当に、是非、この対応を十分検討しておく必要があるというふうに、提言もありますので、もう少し具体的にこれは詰めていただきたいということを思います。
続いて、まさに、では海外のサーバーにアクセス・無害化措置等をやるので、当然国際法との関係というのが生じると思いますけれども、例えば、承認を求めるいとまがないときも、外務省との協議は必要という理解でいいんでしょうか。
この発言のページ
60飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
たとえサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがない場合でありましても、国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との協議を要します。
この発言のページ
61藤藤岡たかお(立憲)
では、外務省との協議が調い、外務大臣の同意がない限りはアクセス・無害化措置を実施しないという理解でいいんでしょうか。
この発言のページ