直接な対応はできないと。逆にこれは、個人的に、ちょっと疑問形で聞くんですけれども、必要な規定を置かなくていいんでしょうか、逆に、対応できるように。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
特定被害防止目的の範囲内であくまでも活用することができるということでございます。
特定被害防止目的というのは、武力攻撃事態への直接の対応ということじゃないということですね、その範囲。
お答え申し上げます。
直接の対応ではございませんが、武力攻撃事態におきましても特定被害防止目的の範囲で活用するということはあり得るということでございます。
- (上の発言)
直接な対応はできないと。逆にこれは、個人的に、ちょっと疑問形で聞くんですけれども、必要な規定を置かなくていいんでしょうか、逆に、対応できるように。
お答え申し上げます。
武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございます。
だから、原発が襲われるとかあるいはダムの何とかというときに、この情報で把握したとしても、結局使えないということだと思うんですけれども、それで必要な規定を置かなくていいんですか。それは、だから、その見解はいかがですか、その見解は。
お答えを申し上げます。
特定被害防止目的というのは、通信情報の利用の範囲の話でありまして、例えば、武力攻撃事態において、我が国に対して武力攻撃を行う相手国が、武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃といったものを敢行する場合には、例えば、自衛隊が当該攻撃を阻止するために選別後通信情報を利用するということは、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内であれば当然許容されるということで、範囲内であるということもあり得るということでございます。