平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

本法案においては、政府が選別して記録する情報を機械的情報のみに限定をしています。そして、機械的情報の定義としては、電気通信の送信元又は送信先である電気通信設備を識別するIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報、指令情報、いわゆるコマンド、又は、電子計算機の動作の状況を示すために当該電子計算機が自動的に作成した情報その他のそれによって通信の当事者が当該通信により伝達しようとする意思の本質的な内容を理解することができないと認められる情報として内閣府令で定める情報のいずれかに該当するものと法案において明確に規定をしていることから、御指摘のような懸念はないと考えております。

なお、今申し上げたとおり、機械的情報の一部は内閣府令で定めることにしておりますが、その範囲はもう明確に、それによっては通信の当事者が当該通信により伝達しようとする意思の本質的な内容を理解することができないと認められる情報の具体的内容に限定をされております。

また、内閣府令の制定に当たっては、行政手続法の規定に従いパブリックコメントの募集が行われるほか、本法案においては、サイバー通信情報監理委員会の協議をすることも必須としています。

このようなことから、政府が内閣府令の内容を恣意的に定めて、分析の範囲をいたずらに拡大することはないと考えております。

前後のやりとり

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