お答えいたします。
自動選別のための選別条件設定基準でありますが、それにのっとりまして自動的な方法による選別の条件が設定されることにより、対象となる不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報が選別をされることとなることを確保するものでございます。
この選別条件設定基準でありますが、同意によらない通信情報の利用の措置の申請ごとに個別にその内容を定めるものでありまして、公表することは想定しておりませんけれども、サイバー通信情報監理委員会による事前の審査の対象として適正性を確保するといったものでございます。
24藤藤岡たかお(立憲)
メールアドレスやIPアドレス以外に、例えば携帯電話の番号だとか、ショートメールを特定するためには携帯電話の番号だとか、あるいはLINEのアカウントの名前だとか、そういうものが含まれるということなんでしょうか。
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25小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
そういったものも含まれることになります。
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26藤藤岡たかお(立憲)
やはり、そうしたものをたどっていったときに、きちんと、個人が識別される情報が特定されて何らかの通信の秘密が侵されるというふうな懸念が深まることがないように対応していく必要が当然あると思うんです。
その中で、例えば、これを選別していったり、非識別化とかということを行っていくと思うんですけれども、外外通信選別条件設定基準だとか、特定外内通信選別条件設定基準だとか、特定内外通信選別条件設定基準などを定めていく、必要があるときということかもしれませんが、法案に規定されていると思いますが、これはどういうふうなものになるんでしょうか。また、形式はどういうふうな、告…
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- (上の発言)
27小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
自動選別のための選別条件設定基準でありますが、それにのっとりまして自動的な方法による選別の条件が設定されることにより、対象となる不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報が選別をされることとなることを確保するものでございます。
この選別条件設定基準でありますが、同意によらない通信情報の利用の措置の申請ごとに個別にその内容を定めるものでありまして、公表することは想定しておりませんけれども、サイバー通信情報監理委員会による事前の審査の対象として適正性を確保するといったものでございます。
28藤藤岡たかお(立憲)
公表されないということでありますので、きちんとこの選別基準についてやはり適切に定めていただかないと、場合によっては通信の秘密が侵されるとか、そういうことにもなりかねません。
今、第三者委員会でということがありましたけれども、この基準について、中身、一個一個、それぞれごとに定めるというふうに今おっしゃったと思うんですけれども、では、それぞれごとにこれはきちんと検査をして、それが適切なものになっているのかということを確認するということですね。
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29小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、申請のごとに提出をされまして、確認をされるというものでございます。
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30藤藤岡たかお(立憲)
その実効性や、あと、検証について、ちょっと後ほどまた取り上げさせていただきたいと思うんですけれども。
続いて、第二十四条の方に、いわゆる非識別化、今度は、個人が特定される情報が実際に選別された後も残ってくるというふうに法案ではなっていると思うんですけれども、そのなってくるものとして、電子メールアドレスその他の特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報とあるんですが、さっきの通信履歴に係る情報と重なるんですけれども、これは、実際に選別後も残ってくる個人が特定される情報として、メールアドレス以外にどんなものがあるんでしょうか。
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