平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

おはようございます。よろしくお願いします。

同意による通信情報の取得においては、事業者等との協定により内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、御指摘のように一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。

一方で、効果的な分析を行うために必要な場合には、当事者の合意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定され、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあると考えております。

ただし、そういう場合であったとしても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信情報に限定されるということになりまして、内内通信情報を分析をすることはありません。

前後のやりとり

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