おはようございます。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まずは、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきまして御説明を申し上げます。
この法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための報告の制度や通信情報の取得等の措置等について定めることにより、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機を導入したときの特定重要電子計算機の製品名及び製造者名等の届出の義務を規定するとともに、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機に係る特定侵害事象等の発生を認知したときの報告の義務を規定することとしています。
第二に、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者その他の事業電気通信役務の利用者との間で当該利用者を通信の当事者とする通信情報のうち外内通信情報に該当するものを用いて必要な分析を行うこと等を内容とする協定を締結し、それにより通信情報の提供を受けることができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、国外通信特定不正行為に関係する外外通信、外内通信又は内外通信が電気通信事業者により媒介される国外関係通信に含まれると疑うに足りる場合において一定の要件を満たしたときは、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該国外関係通信の通信情報の一部が複製され、内閣総理大臣の設置する設備に送信されるようにするための措置を講ずることができることとしています。
第四に、内閣総理大臣において取得した通信情報の中から一定の要件を満たす機械的情報のみを選別する措置を講ずる等、取得した通信情報の取扱いについての所要の規制を設けることとしております。
第五に、特別社会基盤事業者による報告等により得た情報、選別された通信情報、協議会を通じて得た情報その他の情報が重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に有効に活用されるよう、内閣総理大臣が当該情報の整理及び分析を行うこととした上で、整理又は分析した情報について、国の行政機関、特別社会基盤事業者、電子計算機等供給者等に提供する等の所要の規定を設けることとしております。
第六に、内閣総理大臣は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会を組織するほか、当該協議会に、重要電子計算機を使用する者等の必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができることとし、被害防止情報を共有するとともに、所定の事項について協議を行うこと等としております。
第七に、いわゆる三条委員会としてサイバー通信情報監理委員会を設置することとし、その任務として、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うこととしております。
そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日としております。
続きまして、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止をするための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、警察官職務執行法を改正をして、警察庁長官が指名する一定の知識及び能力を有すると認められる警察官は、サイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるための緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のための通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものを取ることを命じ、又は自らその措置を取ることができることとしております。
第二に、自衛隊法を改正して、内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に規定する重要電子計算機のうち一定のものに対する同法に規定する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止をするために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うものを取るべき旨を命ずることができることとしております。また、当該措置を取るべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用することとしております。
第三に、サイバーセキュリティ基本法を改正して、サイバーセキュリティ戦略本部について、本部長は内閣総理大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる組織とするとともに、その所掌事務について、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティーの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の実施の推進並びに国の行政機関等におけるサイバーセキュリティーの確保の状況の評価を追加することとしております。
第四に、内閣法を改正して、内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリティーの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官一人を置くこととしております。
そのほか、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律、国立研究開発法人情報通信研究機構法、内閣府設置法等について、関連する事務の追加等関係規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日とすることとしております。
以上が、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和七年三月十九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大岡 敏孝君
理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君
石原 宏高君 井野 俊郎君
江渡 聡徳君 尾崎 正直君
神田 潤一君 岸 信千世君
栗原 渉君 高木 啓君
田中 良生君 西野 太亮君
平井 卓也君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 宮下 一郎君
山際大志郎君 山口 壯君
市來 伴子君 …
この発言のページ
1
大岡敏孝(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。平国務大臣。
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
2
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
おはようございます。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まずは、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきまして御説明を申し上げます。
この法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための報告の制度や通信情報の取得等の措置等について定めることにより、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機を導入したときの特定重要電子計算機の製品名及び製造者名等の届出の義務を規定するとともに、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機に係る特定侵害事象等の発生を認知したときの報告の義務を規定することとしています。
第二に、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者その他の事業電気通信役務の利用者との間で当該利用者を通信の当事者とする通信情報のうち外内通信情報に該当するものを用いて必要な分析を行うこと等を内容とする協定を締結し、それにより通信情報の提供を受けることができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、国外通信特定不正行為に関係する外外通信、外内通信又は内外通信が電気通信事業者により媒介される国外関係通信に含まれると疑うに足りる場合において一定の要件を満たしたときは、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該国外関係通信の通信情報の一部が複製され、内閣総理大臣の設置する設備に送信されるようにするための措置を講ずることができることとしています。
第四に、内閣総理大臣において取得した通信情報の中から一定の要件を満たす機械的情報のみを選別する措置を講ずる等、取得した通信情報の取扱いについての所要の規制を設けることとしております。
第五に、特別社会基盤事業者による報告等により得た情報、選別された通信情報、協議会を通じて得た情報その他の情報が重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に有効に活用されるよう、内閣総理大臣が当該情報の整理及び分析を行うこととした上で、整理又は分析した情報について、国の行政機関、特別社会基盤事業者、電子計算機等供給者等に提供する等の所要の規定を設けることとしております。
第六に、内閣総理大臣は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会を組織するほか、当該協議会に、重要電子計算機を使用する者等の必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができることとし、被害防止情報を共有するとともに、所定の事項について協議を行うこと等としております。
第七に、いわゆる三条委員会としてサイバー通信情報監理委員会を設置することとし、その任務として、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うこととしております。
そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日としております。
続きまして、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止をするための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、警察官職務執行法を改正をして、警察庁長官が指名する一定の知識及び能力を有すると認められる警察官は、サイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるための緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のための通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものを取ることを命じ、又は自らその措置を取ることができることとしております。
第二に、自衛隊法を改正して、内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に規定する重要電子計算機のうち一定のものに対する同法に規定する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止をするために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うものを取るべき旨を命ずることができることとしております。また、当該措置を取るべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用することとしております。
第三に、サイバーセキュリティ基本法を改正して、サイバーセキュリティ戦略本部について、本部長は内閣総理大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる組織とするとともに、その所掌事務について、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティーの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の実施の推進並びに国の行政機関等におけるサイバーセキュリティーの確保の状況の評価を追加することとしております。
第四に、内閣法を改正して、内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリティーの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官一人を置くこととしております。
そのほか、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律、国立研究開発法人情報通信研究機構法、内閣府設置法等について、関連する事務の追加等関係規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日とすることとしております。
以上が、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
3
大岡敏孝(自民)
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
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この発言のページ
4
大岡敏孝(自民)
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官市川道夫君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
5
大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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この発言のページ