お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。
もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しており、引き続き各種人権擁護活動に粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
139
辰巳孝太郎(共産)
そういうことなんですね、行政措置を禁止せよというものでは全くないということが確認されたわけでございまして、まさにデマがネットなどを含めてはびこっているということなんですね。それは違うよ、デマだよということが今の一連の国会答弁で確認をされたということであります。
もちろん、日本人であっても、外国人であっても保護の要件は変わりませんので、その点でも外国人優遇ということはあり得ません。
国会議員あるいは国政政党が、これらのデマに乗じた国会質問や、排外主義的政策、公約などを近年は発表するなどしており、私は到底看過できないということも言っておきたいというふうに…
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140堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。
どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものと…
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141
辰巳孝太郎(共産)
前段は、排除、危害の告知、そして侮辱という、いわゆる三類型というものを示していただいたということだと思うんですね。国へ帰れと言うのも、これは明白なヘイトスピーチ、差別だということであります。
今年三月、在日コリアンの男性が高校の同窓生にX上で差別的投稿を繰り返されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、特定の国籍や人種を犯罪と結びつける犯罪者みなしをヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動だと認めました。今日は、その判決文を読み上げて、まず紹介をいたします。
また在日の犯罪だとの表現は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、韓国又は北…
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- (上の発言)
142堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。
もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しており、引き続き各種人権擁護活動に粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
埼玉県川口市や蕨市で今行われていることというのはまさにヘイトですよね、差別主義者によるヘイトであります。これは絶対に許されてはならないと思います。
ヘイトスピーチ解消法が施行され、条例を制定する自治体もある中で、選挙であれば免罪されるんじゃないかと、選挙を口実に差別扇動の言動を行う者もいます。大臣に確認しますけれども、ヘイトスピーチは選挙だと免罪されるんでしょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員のおっしゃるとおり、選挙だからといって免罪されることはあり得ないと思います。
公職選挙法上、選挙運動として行われる演説の内容等が、選挙運動として行われることをもって、いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動には該当しないものとする規定はない、そのように承知しております。
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145
辰巳孝太郎(共産)
選挙だからといって免罪されない、これは確認されました。
最後に、これは大臣にも聞きたいと思います。
杉田水脈元総務政務官は、御自身のホームページで、チマチョゴリを着た女性のイラストに「差別されてるニダ」「日本人からイジメを受けてます」との文言をかぶせるイラストを掲載しております。特定の民族の女性をおとしめる発言であり、決して看過できません。法務当局から人権侵犯認定も彼女は受けました。石破総理は、こうした一連の差別的発言に強烈な違和感を持っていると国会でも答弁いたしました。差別扇動を先頭に立って行っている人物を公人にしていいはずはないと私は思います。政…
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