堤良行法務省大臣官房審議官

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。

もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。

いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しており、引き続き各種人権擁護活動に粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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