お答え申し上げます。
御指摘の平成二十六年七月の最高裁判決におきましては、外国人が生活保護の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないというふうに承知しております。
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
お答え申し上げます。
御指摘の平成二十六年七月の最高裁判決におきましては、外国人が生活保護の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないというふうに承知しております。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日はヘイトスピーチについて聞きます。 今、ネットのみならず、政治、実社会にまで排外主義、差別扇動、そして陰謀論が渦巻いています。ヘイトスピーチの中には、外国人は得をしている、生活保護で優遇されているなどのデマが土台になっているものも少なくありません。 二〇二一年、京都府宇治市のウトロ地区で放火し民家を焼いたとして逮捕された男性は、インターネット上の情報をうのみにして、ウトロ地区の住民に対して一方的な敵意を抱いていました。そして、ウトロの住民は社会保障や医療費などを無償で受けられるなどとも言っていたとされていま…
お答え申し上げます。 御指摘の昭和二十九年の通知が発出された経緯についてでございますが、昭和二十五年に旧来の生活保護法に代えて現在の生活保護法が制定された際、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、生活保護法に基づき受給権を有する者を日本国民に限定したところでございますが、それまで旧生活保護法に基づき生活保護を受給していた外国人が適用対象でなくなったものの、当時現に生活保護を受けている外国人が少なからず存在したこと、また、昭和二十七年のいわゆるサンフランシスコ平和条約の発効に伴い在日韓国・朝鮮人等は日本国籍を離脱することになったが、当時生活保護を受…
まさにそういう歴史的背景によって当分の間という文言が入って、その後、難民条約上の責務などからも今の外国人あるいは難民に対する生活保護の規定というのが継続的な措置に至っているわけですね。ですから、当分の間を文字どおり解釈して、もうそろそろいいだろうというような理屈が介在する余地はないということなんですね。 同時に、二〇一四年に最高裁が外国人の生活保護は憲法違反と判決を下した、こういうデマが今ちまたでもあるわけですね。しかし、これもあくまで生活保護法上は日本人に限るというものが確認されたものだということなんですね。重ねて確認しますが、この大分市の永住外国人…
お答え申し上げます。
御指摘の平成二十六年七月の最高裁判決におきましては、外国人が生活保護の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないというふうに承知しております。
そういうことなんですね、行政措置を禁止せよというものでは全くないということが確認されたわけでございまして、まさにデマがネットなどを含めてはびこっているということなんですね。それは違うよ、デマだよということが今の一連の国会答弁で確認をされたということであります。 もちろん、日本人であっても、外国人であっても保護の要件は変わりませんので、その点でも外国人優遇ということはあり得ません。 国会議員あるいは国政政党が、これらのデマに乗じた国会質問や、排外主義的政策、公約などを近年は発表するなどしており、私は到底看過できないということも言っておきたいというふうに…
お答えいたします。 一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。 どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものと…
前段は、排除、危害の告知、そして侮辱という、いわゆる三類型というものを示していただいたということだと思うんですね。国へ帰れと言うのも、これは明白なヘイトスピーチ、差別だということであります。 今年三月、在日コリアンの男性が高校の同窓生にX上で差別的投稿を繰り返されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、特定の国籍や人種を犯罪と結びつける犯罪者みなしをヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動だと認めました。今日は、その判決文を読み上げて、まず紹介をいたします。 また在日の犯罪だとの表現は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、韓国又は北…