地方公共団体の長、自治体の長が法令に適合しない発言をし、それがそのまま放置をされてきている、兵庫県で起きている問題の出発点は、委員長、私はこの一点に集約をされるのであろうというふうに思うのですね。もちろん地方自治ですからそれは尊重されなければならないし、国があれこれ、私ども国会議員を含めてごちゃごちゃ言うべきことではないというふうに思いますが、ただ一つ法令に適合しない発言をしている部分については、それは違いますよということは言わなければならないというふうに思うのでございまして。
今年の二月十八日に共産党の辰巳先生が村上大臣とこの問題について御議論をされています。その後、三月四日に兵庫県議会の百条委員会の報告書が出た、三月十九日に兵庫県知事が自ら委託した第三者委員会の報告書も出た。いずれも、死をもって抗議するということを言い残されて自死された兵庫県の元県民局長さんの文書は公益通報であり保護されるべきものである、知事や副知事らが県民局長を処分したのは違法、不当であると、百条委員会そして第三者委員会の報告書も結論づけていらっしゃいます。せんだっての衆議院消費者特別委員会での伊東大臣も、二つの報告書について、その解釈及び結論には一定の納得をしなければならぬという思いをしているところでありますというふうに政府の見解をお示しになられていらっしゃいます。
大変痛ましい、本当に哀悼の意を表したいというふうに思いますが、元県民局長さんや百条委員会の委員だった県会議員の先生が、本件をめぐり二人が自死されている、そして亡くなってからも様々な誹謗中傷にさらされているというのは村上大臣も御指摘のとおりでございます。混乱の原因、問題の本質は、今申し上げましたが、元県民局長さんの文書を公益通報として対応したのか否かというところにあるわけですが、その前段として、公益通報者保護法の法令に適合した運用、外部通報も公益通報者保護法上の保護の対象であるということを兵庫県知事さんが御発言されていらっしゃらないというところにあるというふうに思います。
さらに、昨年十二月二十五日、兵庫県の元副知事が百条委員会で証言をされていらっしゃって、以下のように御証言をされていらっしゃいます。公益通報者保護法第十一条第二項には明文で、内部通報だけに該当するというふうに明文規定がありますと。百条委員会で元副知事さんがこのように証言しているんですが、この証言は公益通報者保護法に反する発言ですよね。
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竹内譲(公明)
次に、川内博史君。
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川内博史(立憲)
おはようございます。
竹内委員長を始めとして理事の先生方にもお許しいただいて、発言の時間をいただきましたことに心からまず感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。
本日は、尊敬する村上大臣と議論をさせていただけるということで、心から更に重ねて感謝申し上げながら質疑をさせていただきたいというふうに思います。
本日は、兵庫県で起きている様々な問題、地方自治の現場で起きている様々な問題について御見解をお聞かせいただきたいというふうに思っておりますが、今、私の前に質疑した青山議員の質疑を聞いておりまして、政治や行政というのは細かい言葉にこだわり…
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55藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
我々の認識では、兵庫県知事は、公益通報者保護法の体制整備義務につきましても法定指針の対象について三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますという御発言をされております。この点についての御指摘かと認識をしております。
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- (上の発言)
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川内博史(立憲)
地方公共団体の長、自治体の長が法令に適合しない発言をし、それがそのまま放置をされてきている、兵庫県で起きている問題の出発点は、委員長、私はこの一点に集約をされるのであろうというふうに思うのですね。もちろん地方自治ですからそれは尊重されなければならないし、国があれこれ、私ども国会議員を含めてごちゃごちゃ言うべきことではないというふうに思いますが、ただ一つ法令に適合しない発言をしている部分については、それは違いますよということは言わなければならないというふうに思うのでございまして。
今年の二月十八日に共産党の辰巳先生が村上大臣とこの問題について御議論をされています。その後、三月四日に兵庫県議会の百条委員会の報告書が出た、三月十九日に兵庫県知事が自ら委託した第三者委員会の報告書も出た。いずれも、死をもって抗議するということを言い残されて自死された兵庫県の元県民局長さんの文書は公益通報であり保護されるべきものである、知事や副知事らが県民局長を処分したのは違法、不当であると、百条委員会そして第三者委員会の報告書も結論づけていらっしゃいます。せんだっての衆議院消費者特別委員会での伊東大臣も、二つの報告書について、その解釈及び結論には一定の納得をしなければならぬという思いをしているところでありますというふうに政府の見解をお示しになられていらっしゃいます。
大変痛ましい、本当に哀悼の意を表したいというふうに思いますが、元県民局長さんや百条委員会の委員だった県会議員の先生が、本件をめぐり二人が自死されている、そして亡くなってからも様々な誹謗中傷にさらされているというのは村上大臣も御指摘のとおりでございます。混乱の原因、問題の本質は、今申し上げましたが、元県民局長さんの文書を公益通報として対応したのか否かというところにあるわけですが、その前段として、公益通報者保護法の法令に適合した運用、外部通報も公益通報者保護法上の保護の対象であるということを兵庫県知事さんが御発言されていらっしゃらないというところにあるというふうに思います。
さらに、昨年十二月二十五日、兵庫県の元副知事が百条委員会で証言をされていらっしゃって、以下のように御証言をされていらっしゃいます。公益通報者保護法第十一条第二項には明文で、内部通報だけに該当するというふうに明文規定がありますと。百条委員会で元副知事さんがこのように証言しているんですが、この証言は公益通報者保護法に反する発言ですよね。
57藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には二号通報者、行政機関への通報者、それから三号通報者、報道機関等への通報者も含まれております。このため、この点について内部通報に限定されるとの解釈は正しくないと考えております。
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川内博史(立憲)
先ほども消費者庁の審議官から御説明がありましたけれども、兵庫県知事の三月二十六日の記者会見における、体制整備義務につきましても法定指針の対象について三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります、公益通報者保護法の各主要論点については様々な論点や考え方があるというものです、そういったことを踏まえると我々としては対応については適切にやってきたというふうに先ほど申し上げたとおりという御発言を記者会見で知事としてされている。法令に反することを為政者として発言する場でおっしゃっていらっしゃる。知事の発言も、先ほど参考…
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59藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
法定指針は、公益通報者保護法第十一条第四項の委任を受けて同条第一項及び第二項の規定に基づき事業者が取るべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るために必要なものとして定められた内閣府告示でありまして、法的拘束力を有する法令であります。
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