お答え申し上げます。
NTT東西は、固定アクセス回線で独占的なシェアを有しているため、公正競争を確保する観点から、その業務範囲に関する規律などを課しているところでございます。
具体的には、NTT法におきまして、本来業務について県内通信の業務に限定する県域業務規制を課すとともに、経営資源を活用して行う本来業務以外の業務、いわゆる活用業務につきまして公正競争の確保に影響を及ぼさない範囲内に限定しているところでございます。
本法案におきましては、公正競争の確保に影響を及ぼさない範囲内でNTT東西の経営の自由度を高める観点から、本来業務については県域業務規制を撤廃するとともに、活用業務について実施基準に従って行う限り個別の業務ごとの届出を不要とする規制緩和を行うこととしております。
また、本法案については、これらの規制緩和を行う一方で、依然として固定アクセス回線で独占的なシェアを有しているNTT東西が新たに移動通信業務などを営む場合には公正競争の確保に重大な影響を及ぼすことが懸念されるため、NTT東西が本来業務や活用業務として移動通信業務などを営むことができないことを明確化することとしているところでございます。
85守守島正(維新)
日本維新の会の守島です。
早速質問に入らせていただきます。
今回の法改正案ですが、NTT東西の県域業務を撤廃することやNTT東西が行う合併の認可を緩和することとしておりまして、経営の自由度を増すということは重要で、方向性自体には賛同していますが、経営の自由度を増やすとともに規模の経済とか範囲の経済といった改革効果を発揮させようと思うと、多くの委員からもありましたが、選択肢としてNTT東西の統合というのはあり得るんじゃないかと思っていまして。ユニバーサルサービスに関しては、東も西も同じ基準を求められるのであればNTT東西の経営の裁量の範囲において統合を…
この発言のページ
86湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
NTT東西の分離は、NTT東西の間のコスト構造や収益構造の比較、検証等による非効率性の排除、いわゆる比較競争と、NTT東西が相互参入し得る市場構造にすることによる各地域における独占の弊害の抑止、いわゆる直接競争を図る観点から行われたものでございます。
NTT東西の分離により、現在もNTT東西の料金やコスト構造の比較等を踏まえた効率化の検証が可能となっているほか、NTT東西の分離はケーブルテレビ事業者等が各地域で競争できる環境を下支えする効果を有しております。
こうした点に鑑み、今回、NTT東西の分離は維持することとしております…
この発言のページ
87守守島正(維新)
ありがとうございます。
もちろん、おっしゃるように比較競争があることで適正な料金とかサービスというのが維持されてきたと思うんですけれども、元々NTT東西はエリアがすみ分けられていたので地域独占的になっていたというのも事実でありまして、そうしたことを踏まえれば、相互参入という言葉がありましたけれども、それを強化するというのも重要と思いますが、もう一つ、やはり統合による合理化の追求も厳しい環境下では道筋としてあるんじゃないかというふうに思っていて。であれば、国がNTT株を保有する理由として独占による弊害があるじゃないですか、価格が上がったりサービスが劣化し…
この発言のページ
- (上の発言)
88湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
NTT東西は、固定アクセス回線で独占的なシェアを有しているため、公正競争を確保する観点から、その業務範囲に関する規律などを課しているところでございます。
具体的には、NTT法におきまして、本来業務について県内通信の業務に限定する県域業務規制を課すとともに、経営資源を活用して行う本来業務以外の業務、いわゆる活用業務につきまして公正競争の確保に影響を及ぼさない範囲内に限定しているところでございます。
本法案におきましては、公正競争の確保に影響を及ぼさない範囲内でNTT東西の経営の自由度を高める観点から、本来業務については県域業務規制を撤廃するとともに、活用業務について実施基準に従って行う限り個別の業務ごとの届出を不要とする規制緩和を行うこととしております。
また、本法案については、これらの規制緩和を行う一方で、依然として固定アクセス回線で独占的なシェアを有しているNTT東西が新たに移動通信業務などを営む場合には公正競争の確保に重大な影響を及ぼすことが懸念されるため、NTT東西が本来業務や活用業務として移動通信業務などを営むことができないことを明確化することとしているところでございます。
89守守島正(維新)
今の回答のように、本業以外の業務に関しては公正市場であったり公正競争を毀損させないことという理由は分かります。しかし、同じホールディングスの中にあって政府も株を保有しているということで経営の範囲内で事業のすみ分けはできるとは感じているんですけれども、あえて規制するのであれば、そもそもNTTドコモを子会社化せずにそれぞれの事業主体が本業に注力すればよかったんじゃないかという疑問が湧くんですね。
今回、電気通信事業法においてもNTTの禁止行為規制が追加されて、NTT東西とかドコモが卸役務の提供業務に関して知り得た情報の目的外使用とか提供の禁止がされることで…
この発言のページ
90
川崎ひでと(自民)総務大臣政務官
守島委員の御質問にお答えいたします。
現在私も総務省の立場でございますので、当時NTTが発表した内容についてお伝えしたいと思います。
NTT持ち株会社は、株式公開買い付け手続を経て二〇二〇年十二月にNTTドコモを完全子会社化しており、その意図について総務省の有識者会議において説明をしております。
その当時の説明によりますと、NTTの中期的な成長、発展に向けグループ横断での経営資源の戦略的活用と意思決定の迅速化が不可欠であるとして、このためにNTTドコモの競争力の強化と成長及びグループ全体の成長を目的としてNTTドコモを完全子会社化するものであったと…
この発言のページ
91守守島正(維新)
川崎政務官は同い年でありまして、当選も同期ということで是非頑張ってほしいと期待しているんですが、この点は別にしまして。
もちろん、政府ではなくNTTの意図としてグループ内の意思決定の迅速化とか強化というところが含まれていたというのは今聞いたとおりなんですが、意思決定の迅速化も踏まえて、政府の意図としては別かもしれないんですけれども、個人的にはNTT的には政府であったり総務省の方を見ているのかなというふうに思いますし、結果的に料金値下げのときの意思決定も早かったということも含めて、NTTやドコモに対する政府の影響力というのは大きくなってきたんじゃないかな…
この発言のページ