お答え申し上げます。
電気通信番号使用計画の認定を受けている事業者の中には、特殊詐欺グループに電話番号を提供するなど、特殊詐欺に関与して役員が逮捕、起訴され、判決に至った事業者も存在します。
このような電話番号の特殊詐欺への利用では、総務大臣から番号の指定を直接受けた事業者が関与する例はほとんどなく、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供と同時に電話番号の提供を受けた卸先事業者が特殊詐欺グループに電話番号を提供しているケースが一般的でございます。
また、このような事業者の中には、犯罪捜査から免れるため数か月程度で休業状態になるような者も存在します。
このため、本法案におきましては、認定の欠格事由に特殊詐欺犯を追加し、また、認定の基準に電気通信役務の継続性の見込みを追加する厳格化を行うことで、このような者を電気通信番号使用計画の認定から排除することを可能にしております。
さらに、本法案では電話番号の卸元事業者に対して卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていること等を確認させる義務づけを追加しており、特殊詐欺への利用を企てる者に電話番号が流通することを防ぐ効果があると考えているところでございます。
59
高松智之(立憲)
移行に伴っては代替のサービスをしっかりと提供し、取り残される方が出ないことを要望したいと思います。
そして、このメタル回線の廃止に向けての意見ですが、設備を廃止するとなれば、既存の電柱、管路、銅線、そして局舎など、これまでの通信インフラを適切に撤去、廃棄し、そして売却できるものは売却し、NTTの資産としていくべきだと考えます。現在、銅の相場は高騰していますし、メタル回線の銅の資産価値も十分にあるかと考えます。メタル回線設備を負の遺産とするのではなく、資産として活用していく発想を持っていただきたいと考えています。
経済安全保障の強化が国家の課題となる中…
この発言のページ
60湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ICT教育や遠隔医療等に当たりまして通信インフラは欠かせないものであり、条件不利地域におきましても通信インフラが利用できる環境を確保するといったことは大変重要であると考えております。
このため、本法案では、電話に加えましてブロードバンドについてもあまねく日本全国における提供を確保するための責務を新設することとし、誰もが取り残されずに利用できる環境を確保することとしております。
これにより、条件不利地域におきましてもブロードバンドを利用できる環境が確保されることとなり、都市部と同様にこれを活用したICT教育、…
この発言のページ
61
高松智之(立憲)
山間部や離島など、工事が困難なエリアがあることは仕方がないことでありますが、今後は衛星などの利用が進めばこうした条件不利地域の解消も見込まれることになると思います。是非、国民が誰一人取り残されない通信インフラの整備促進とデジタルデバイド解消を政府にお願いして、この質問を終わります。
次に、電気通信番号制度の見直しについてお伺いをいたします。
相次ぐ特殊詐欺は社会的に大きな問題となっており、その撲滅が求められております。今回の見直しで、卸先事業者の認定欠格事由に特殊詐欺犯を追加し、また、認定基準の厳格化を行いました。この改正に当たり、特殊詐欺でどのよう…
この発言のページ
- (上の発言)
62湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電気通信番号使用計画の認定を受けている事業者の中には、特殊詐欺グループに電話番号を提供するなど、特殊詐欺に関与して役員が逮捕、起訴され、判決に至った事業者も存在します。
このような電話番号の特殊詐欺への利用では、総務大臣から番号の指定を直接受けた事業者が関与する例はほとんどなく、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供と同時に電話番号の提供を受けた卸先事業者が特殊詐欺グループに電話番号を提供しているケースが一般的でございます。
また、このような事業者の中には、犯罪捜査から免れるため数か月程度で休業状態になるような者も存在します。
このため、本法案におきましては、認定の欠格事由に特殊詐欺犯を追加し、また、認定の基準に電気通信役務の継続性の見込みを追加する厳格化を行うことで、このような者を電気通信番号使用計画の認定から排除することを可能にしております。
さらに、本法案では電話番号の卸元事業者に対して卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていること等を確認させる義務づけを追加しており、特殊詐欺への利用を企てる者に電話番号が流通することを防ぐ効果があると考えているところでございます。
63
高松智之(立憲)
ありがとうございます。
特殊詐欺を行うトクリュウ、いわゆる匿名・流動型の犯罪グループとの対抗策はまさにイタチごっこでありまして、法改正後にまたその法律の網をくぐり抜けようとするようなことも予想されます。今後も法改正の効果を注視しながら、必要であれば更なる対応も速やかに行っていただくことを要望します。
そして、特殊詐欺には様々な手口がある中で、このところ目立っているのが警察をかたる詐欺であります。いわゆる警察署の電話番号の下四桁が〇一一〇であることから、下四桁を〇一一〇に偽った番号を表示させて、被害者に警察であることを思い込ませて金銭等を搾取する手口で…
この発言のページ
64江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、昨年下半期以降、警察官等をかたり捜査名目で現金等をだまし取る手口の被害が増加しており、本年一月から三月末までの特殊詐欺の被害額約二百七十六億円のうち六割強、約百七十一・七億円を占めているところでございます。
こうした警察官等をかたる特殊詐欺においては、SNSのビデオ通話等で偽物の警察手帳や逮捕状の画像を送信したりするほか、実在する警察署等の電話番号を被害者の携帯電話の画面に表示させるなどして警察官であると誤信させる巧妙な手口も確認されているところでございます。
警察では、取締りはもとより、刻々と変化する手…
この発言のページ
65
高松智之(立憲)
御答弁ありがとうございます。
引き続きの取組をお願いし、特殊詐欺の撲滅を目指していただくことを繰り返しお願いして、この質問を終わります。
次に、電報事業についてお伺いをいたします。
今回の改正案において、電報事業が電気通信事業法に基づく規律から信書便法に基づく規律となりました。
電報の利用はピーク時の昭和三十八年には九千四百六十一万通、この頃は電話が普及していなかったので電報がよく利用されたんだと思います。令和四年には三百七十七万通、ピーク時と比較すると九六%の減であります。インターネット、電子メール、各種SNSサービスが進んだ現在において電報の…
この発言のページ