玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

SNS上の誹謗中傷を含むインターネット上の違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識してございます。

委員御指摘の発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年にプロバイダー責任制限法を改正し、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することといたしました。この改正によりまして、発信者情報の開示に要する期間が短縮され、手続の迅速化が図られているものと認識をしております。

また、この改正の一環としまして、開示命令が決定されるまでの間に発信者情報が消去される事態を避けるため、発信者情報の消去禁止命令の手続が新たに創設をされてございます。

委員御指摘のように、インターネット上の誹謗中傷等への対応としまして、法改正による被害者の救済の効果が表れてくるということが重要であるというふうに考えておりまして、総務省としましては、発信者情報開示制度の運用状況や、同じように誹謗中傷等への対応としまして、権利侵害情報の削除対応の迅速化を規定した情報流通プラットフォーム対処法の運用状況もしっかりと把握した上で必要な対応を検討してまいります。

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