松尾明弘 (立憲民主党)

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

分かりました。

そういった政策目的を実現するのと、今回、電波オークションを採用する、実行する条件というか要件として、法文上は電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認められるときということがあるんですけれども、具体的にどういった状況にあると公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認められるのでしょうか。一方、認められたときにオークションを実施することができるとあるので、こういった状況が要件を満たしているにもかかわらずオークションを実施しないということもあるのでしょうか。その辺の総務省の裁量というのがどうなっているのか、教えてください。

前後のやりとり

44の発言を見る

52の発言を見る