山川委員の御質問にお答えします。
一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
山川委員の御質問にお答えします。
一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について申し上げます。 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。 人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮して…
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は、法改正ということですので、その前段であります法全体に対しての確認の意味を込めて、質疑をさせていただきたいと思います。
まず、れいわ新選組は、派遣労働が労働者にとって不安定な立場を生む原因であるとして、派遣労働には批判的な立場でございます。そこで、提案者に伺います。法案の文面に労働者派遣事業について記載がありますが、これはいわゆる一般的な派遣事業とどのような違いがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
山川委員の御質問にお答えします。
一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
ありがとうございます。
次に、労働者派遣法二十五条についてですが、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則としますとうたわれております。この法律では安定的な雇用環境を実現するとありますが、派遣法の考え方と矛盾していないのかということで、少し見解を伺いたいと思います。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、派遣労働については、派遣先との関係において、派遣先の常用労働者の雇用を奪ったりとか代替が生じないように、労働者派遣法二十五条で、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する、こういう規定がございます。 一方、特定地域づくり事業協同組合においては、これは人口急減地域に特定した形での制度、特例という形で位置づけられております。そのため、本制度に基づく労働者派遣事業は派遣元である組合との関係において無期雇用に限定されているということで、派遣先も限定されている。元々、人口急減地域でございま…
ありがとうございます。
無期限雇用という表現でしたけれども、法案レクの際にいただいた資料の中に、無期雇用は安定的な雇用環境というふうに記述がございました。無期雇用と言われても、最低賃金で働かざるを得ないパートタイマーの皆さん方もいると思います。そこで、伺いたいんですけれども、法の施行から五年たつ中で、制度の利用者の給与水準がどうなっているのか。今私が伝えた最低賃金で働かざるを得ないというような状況で、労働者にとっては不安定な立場になっていないのかというところで見解を伺いたいと思います。