大沢博総務省自治財政局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答えいたします。

自治体が実施をいたします河川などのしゅんせつですけれども、これは一応たてつけとしては維持管理ということでございますので、財政論的には、本来、地方債ではなくて一般財源で対応すべきものでございます。

しかしながら、五年前は、土砂等がかなり大量に堆積をし、しゅんせつを緊急に実施すべき箇所が多数に上る一方で豪雨等の災害が頻発をしておりまして、これを防ぐためにも早急にしゅんせつを進める必要が生じておりました。

また、箇所が多数に上っておりますから、必要な事業量が多額となっている中で、これらのしゅんせつを全て自治体が一般財源で対応することが困難な状況であること、その防災面、減災面での効果が将来世代に及ぶことなども踏まえまして、地方財政法を改正して、令和二年度から地方債を特例的に発行できるようにしたものでございます。

このように、緊急浚渫推進事業債は特例的な措置であることを踏まえまして期限を区切っているわけでございますが、今般、依然として緊急にしゅんせつすべき箇所が多く残っていることを踏まえまして、特例措置の期間を延長することとしたものでございます。

自治体におきましては、令和十一年度までに危険箇所のしゅんせつ事業を完了することができるよう、本事業債を積極的に活用していただきたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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