確認しました。内部通報、外部通報にかかわらず、同様に保護されるということであります。
そこで、法文解釈について確認をしていきたいと思います。
公益通報者保護法第十一条二項において、こうあります。事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制その他の必要な措置を取らなければならない。こういう条文なんですね。
昨年十二月二十五日に行われた兵庫県の百条委員会において元副知事が、外部通報においては、法にある必要な体制整備やその他の必要な措置を取らなければならないという部分は適用されないのではないかという解釈を述べているんですね。消費者庁、そういう解釈、理解でよろしいんですか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
公益通報者保護制度は我が総務省の所管ではありませんけれども、消費者庁が自治体向けに作成しているガイドラインにあるように、この制度の適切な運用が自治体の法令遵守の確保や住民からの信頼確保等に資すると承知しております。
こうしたことから、自治体において公益通報者保護制度が適切に運用されることが必要である、そのように考えております。
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96
辰巳孝太郎(共産)
この制度の趣旨は、内部の不正を当制度によって正しくしていくということにあって、一番の肝は通報者が守られることなんですよね。通報しても報復的な人事や処分が行われてしまえば、誰も通報しなくなるわけであります。
兵庫県の知事は、報道機関へ告発文書が出された後、知事は誰が出したか徹底的に調べてくれと指示をして、五月に当該職員を停職処分にしました。今でも誹謗中傷性が高い文書で公益通報に該当するとは思っていないとしております。職員の通報が公益通報に当たるかどうかがまさに争点となっているわけです。
消費者庁に聞きます。まず、公益通報というのは、内部通報、一号通報、…
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97藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、一号通報、二号通報、三号通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には保護の対象になると考えております。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
確認しました。内部通報、外部通報にかかわらず、同様に保護されるということであります。
そこで、法文解釈について確認をしていきたいと思います。
公益通報者保護法第十一条二項において、こうあります。事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制その他の必要な措置を取らなければならない。こういう条文なんですね。
昨年十二月二十五日に行われた兵庫県の百条委員会において元副知事が、外部通報においては、法にある必要な体制整備やその他の必要な措置を取らなければならないという部分は適用されないのではないかという解釈を述べているんですね。消費者庁、そういう解釈、理解でよろしいんですか。
99藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法第十一条第二項に規定する必要な措置には、法及び法定指針の定めによりまして公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。ここで言う公益通報者には、事業者内部に公益通報をした者、一号通報のほか、行政機関に公益通報をした者、二号通報、報道機関等に公益通報をした者、三号通報、こうした公益通報をした者も含まれると認識しております。
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辰巳孝太郎(共産)
つまり、県の認識が間違っている。第三号通報者であっても、公益通報者の保護をするための必要な措置、これはちゃんと取らなければならないということであります。
兵庫県知事は、告発者からのうわさ話を集めて作成、配付された文書だということや、あるいは、真実であることを裏づける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しないとして、こうした状況から、信じるに足りる相当の理由が存在したというのは認められず、法律上保護される外部通報に当たらないと判断をしたと記者会見でも述べております。
そこで、確認しますけれども、外部通報を行った場合、今回の場合でいうと報道…
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101藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。
ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
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